![]() 編集:岡戸事務所 |
|
![]() |
「農地所有適格法人制度」は平成28年4月1日施行です。 |
農地所有適格法人は、農地の権利(所有権・使用収益権)を取得してその農地を耕作し、農業経営を行う農地法に定める法人です。 農地所有適格法人として認められるためには、次の4つの要件を全て満たす必要があります。 詳しくはタイトルをクリック。 |
![]() |
農地所有適格法人となれる法人は限られています。 |
![]() |
取り組む事業は農業とその関連する事業。 |
![]() |
株主や組合員の議決権の制限。 |
![]() |
賃借権等は一般企業等でも取得できますが、農地の所有権を取得できる法人は、農地所有適格法人に限られます。 |
農地所有適格法人以外の一般企業も農地を借りることができます! |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
![]() |
090-1609-1514 |
![]() カスタム検索
|