![]() 編集:岡戸事務所 |
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「農地所有適格法人制度」は平成28年4月1日施行です。 |
農地所有適格法人には構成員の議決権の制限があります。 |
構成員とは・・・ |
会社法人では… → 株主又は社員 農事組合法人では… → 組合員 |
農業関係者が総議決権の2分の1以上を占める必要があります。 |
![]() 農業関係者 1/2以上 |
![]() その他 1/2未満 |
〇 | 2分の1未満についての制限はありません。 |
農業関係者とは・・・ |
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●地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会 |
農地所有適格法人として認められるためには、4つの要件を満たす必要があります。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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090-1609-1514 |
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