![]() 編集:岡戸事務所 |
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「農地所有適格法人制度」は平成28年4月1日施行です。 |
農地所有適格法人の業務執行役員の要件は以下のとおり。 |
業務執行役員とは・・・ |
会社法人では… → 取締役・社員 農事組合法人では… → 理事 |
◎ | 農地所有適格法人の業務執行役員は、農業に常時従事する構成員が過半を占めること。 |
※ | 構成員とは会社法人の場合は株主・社員、農事組合法人の場合は組合員。 |
◎ | 農業に常時従事する業務執行役員又は重要な使用人のうち1人以上が農業に必要な農作業に従事する必要があります。 |
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農業常時従事の役員 (構成員) |
その他 |
農業常時従事役員のうち1人が農業に必要な農作業に従事。 |
※ | 役員の過半数とは、役員の定数の過半ではなく、実際の役員の数の過半という意味です。 |
※ | 「農業に従事」する役員は、必ずしも「農作業に従事」ということではありませんので、農業関連事業の担当である役員であっても構いません。 |
![]() (構成員要件) ![]() (事業要件) |
耕耘、整地、播種、施肥、防除、刈取、水の管理、給餌、敷わら取り換え等耕作または養畜に直接必要な作業のことをいいます。 したがって、記帳、経理、集金等の事務は含まれません。 |
他法人からの出向者・他法人の役員を兼務する者等の取扱い |
農地所有適格法人の業務執行役員について、他の法人からの出向者、他の法人の役員の地位を兼務する者、農業以外の事業を兼業する者などのついては、住所、農業従事経験、給与支払い形態などからみて、当該農地所有適格法人の農業に従事する者であると認められない場合があります。 |
業務執行役員のうち代表権を有する者の取扱い |
農地所有適格法人による農地等の効率的利用を図るためには、その法人の業務執行役員のうち代表権を有する者は、農業が営まれる地域に居住し、その行う農業に常時従事する構成員であることが望ましいとされています。 |
農地所有適格法人として認められるためには、4つの要件を満たす必要があります。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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