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農用地利用規程の内容が、市町村に定める農業経営の基盤強化の促進に関する基本構想に適合すること。 |
| A |
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 |
| B |
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、農用地利用改善団体が農用地利用規程に定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。 |
| C |
特定農業法人に対する農用地の利用の集積目標が農用地利用改善団体の区域内の農用地の相当部分(過半)について集積するものであること。 |
| D |
農用地利用改善団体の構成員から農用地の利用権の設定等の申し出があった場合に、特定農業法人が引き受けることが確実であると認められること。 |