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特定農業法人制度
〜集落営農の法人化〜
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 特定農業団体などの集落営農の取組を継続するためには、任意組織の形態から成熟度の高い法人形態をとり、確固たる経営体として永続性を確保する必要があります。


特定農業法人とは?
 法人の行う規模拡大は、農地が分散していたり、条件等の問題もあり、進行しない状況にあります。一方で遊んでいる農地が増えてきている状況にある中で、それらの農地を引き受けてくれる法人が必要となってきました。

農用地の利用の集積を行う農業生産法人「特定農業法人」といいます。

 平成21年12月15日、改正農業経営基盤強化促進法が施行されました。
 改正法では「農業経営を営む法人」に範囲が拡大されています。(参考:農業経営基盤強化促進法の改正))

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農地の利用集積目標

 特定農業法人は、地域の農用地の相当部分(1/2)の利用集積(所有権移転、利用権設定、農作業の受託)を行うことを目標とする法人です。


特定農業法人となるには?
農業生産法人

市町村から「特定農用地利用規程」の認定を受ける

 平成21年12月15日、改正農業経営基盤強化促進法が施行されました。
 改正法では「農業経営を営む法人」に範囲が拡大されています。(参考:農業経営基盤強化促進法の改正))


 法人が、現に利用している農地が存在する地域、または、今後利用したいと考えている地域の農用地利用改善団体へ申入れを行います。

農用地利用改善団体の合意

農用地利用改善団体作成の「特定農用地利用規程」の認証
(市町村)

≪認定の要件≫
@  農用地利用規程の内容が、市町村に定める農業経営の基盤強化の促進に関する基本構想に適合すること。
A  農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
B  農用地利用規程が適正に定められており、かつ、農用地利用改善団体が農用地利用規程に定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
C  特定農業法人に対する農用地の利用の集積目標が農用地利用改善団体の区域内の農用地の相当部分(過半)について集積するものであること。
D  農用地利用改善団体の構成員から農用地の利用権の設定等の申し出があった場合に、特定農業法人が引き受けることが確実であると認められること。




農用地利用改善団体
 集落などの地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有権などの権利を有する者で構成する団体。

農用地利用改善団体の事業
 作付け地の集団化・農作業の効率化・農用地の利用関係の改善を推進する事業⇒農用地利用改善事業
 事業の実施に当たっては、市町村より農用地利用規程の認定を受ける必要があります。

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特定農業団体を組織するのか?
特定農業法人を設立するのか?


 特定農業団体は、法人化にあたって必ず通らなければならないものではありません。
 したがって、集落営農の組織化と法人化を同時に進めることが可能なのであれば、はじめから特定農業法人を設立するほうが合理的です。



法人化ステップ例

≪集落営農を確立してから法人化≫

集落営農の取組から特定農業団体を組織 農業生産法人の設立
(特定農業法人)
法人として認定農業者となる


≪地域の農用地の利用集積を行い法人としてスタート≫

地域の農用地の利用集積を行い農業生産法人(特定農業法人)を設立 法人として認定農業者となる


≪集落の農用地の利用集積を行い法人としてスタート≫

集落内の担い手を中心に農業生産法人を設立 法人として認定農業者となる 地域の同意を得て特定農業法人となる。



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