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農業経営の法人化とは?
地域農業
を継続していくための法人化
1
≪
集落営農を確立してから法人化≫
特定農業団体から農業生産法人へ
集落営農の取組から
特定農業団体
を組織
農業生産法人の設立
(
特定農業法人
)
法人として
認定農業者
となる
特定農業団体は、法人化にあたって必ず通らなければならないものではありません。
したがって、集落営農の組織化と法人化を同時に進めることが可能なのであれば、はじめから特定農業法人を設立するほうが合理的です。
地域農業
を継続していくための法人化
2
≪地域の農用地の利用集積を行い法人としてスタート≫
地域の農用地の利用集積を行い
農業生産法人(特定農業法人)を設立
法人として
認定農業者
となる
集落
の担い手を中心に法人化
≪集落の農用地の利用集積を行い法人としてスタート≫
集落内の担い手を中心に
農業生産法人を設立
法人として
認定農業者
となる
地域の同意を得て
特定農業法人
となる。
農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!!
これまでは、法人が農業を行う方法として・・・
○
新たに
「農業生産法人」を設立
する。
○
農地の権利は取得せず農作業を受託する(農作業の受委託)
○
農地を使用しないで農業を行う(水耕栽培・養鶏など)
などが考えられました。
また、農業生産法人以外の法人が農地を借りて農業を行うための
「特定法人貸付事業」
が実施されていました。
平成21年12月15日、改正農地法の施行!
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
平成21年12月15日、
改正農地法
が施行されました。
改正農地法では、意欲ある者に対して
「農地を利用しやすくする」
観点から、
賃借権等を設定する場合の要件
が緩和されています(農業参入の拡大(解除条件付きの貸借))。
同時に農業経営基盤強化促進法も改正され、解除条件付きの貸借が可能となっています。
農地の貸借要件の緩和
〜解除条件付きの貸借〜
≪既存会社が農業生産法人となる≫
一般企業として農業
を開始
「農業生産法人の要件」
を備える
「農業生産法人」
へと発展させる
参考:
一般企業・NPO等による農業参入の方法
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農業経営の法人化とは?
農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
農村漁村の発展のために
(新しい商品の開発・新たな取組を支援)
農商工連携
農林漁業者の6次産業化
〜ご依頼・お問い合わせは〜
行政書士岡戸事務所
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