![]() 編集:岡戸事務所 |
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食料自給率の低下、農業従事者の高齢化、農地面積の減少の解消のために。 |
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構成員要件・役員要件が緩和されました。 同時に「農業生産法人」という名称も「農地所有適格法人」に改められています。 |
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耕作放棄地を無くすために、企業(株式会社・NPOなど)の農業参入が可能になりました。 |
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農林漁業者と中小企業者が連携して行う「新商品の開発」などを支援する制度です。 |
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儲かる農林水産業を目指してましょう。国はそのための支援を行っています。 |
※ | 農作業を通じて、障害者の自立に貢献できる農業経営も考えられるのではないでしょうか・・・。 |
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農作業の受委託は、地域農業の担い手として重要な役割を果たすことが期待されています。 |
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生産者が自ら生産したお米を販売することも可能です。ただし、20精米dを超えるお米を販売する場合には届出が必要です。 |
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商業用として海外からお米を輸入する場合には、米穀等輸入納付金及び関税を納めることが義務づけられています。 |
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都市生活者のレクリエーションや自家消費用の野菜・花の栽培に利用するために。 高齢者や障害者の方々に、自然にふれあって頂き、精神的または身体的に安らいでいただくための農園(「福祉農園」)の開設も可能です。 |
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5年後の自分たちの経営目標を設定し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。 |
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新たに農業を始める方が就農計画を策定し、認定されることによって、様々な支援が受けられる制度です。 |
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支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備についての農地転用許可。 |
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(農地法と農業経営基盤強化促進法に基づく売買・貸借) |
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農地を農地として利用するための賃貸借や売買をするには許可が必要です。 |
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農地中間管理機構が離農する農家などから農地を借入れて、担い手となる農業者に農地を貸付けする事業です。 |
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地域農業者の「売りたい(出し手)」「買いたい(受け手)」または「貸したい(出し手)」「借りたい(受け手)」といった出し手及び受け手の意向をとりまとめ、権利の設定を行います。 |
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農地を住宅・工場・倉庫・道路・駐車場、山林などにするためには、許可が必要です。 |
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転用したい農地が、農業振興法上の農用地区域にある場合には、まず、農用地から除外してもらう必要があります。 |
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市街化調整区域において開発行為を行うためには、許可が必要です。 |
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支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備の設置にも農地転用手続きが必要です。 |
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農業経営基盤強化促進法に基づく貸し付けなら納税猶予は打ち切られません。 |
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農地を誰が承継するかは、農業経営上重要な問題です。 |
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遺言で農業を承継する者を指定しておきましょう。 |
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現在、耕作が行われず遊休化している農地(遊休農地)が増加の一途をたどっています。 農地の有効利用を徹底するため、すべての遊休農地(耕作放棄地)を対象に対策が講じられています。 また、農業委員会による遊休農地の調査等が行われ、遊休農地を解消するための措置が講じられています。 |
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