農地制度:行政書士岡戸事務所
農業経営・農地に関する諸手続の「依頼」・「相談」、「制度に関するお問い合わせ」
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行政書士岡戸事務所
神奈川県藤沢市善行1-26-6松本ビル305
0466-84-1053 メール
行政書士:岡戸秀仁
(おかど ひでひと) |
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各制度(手続)の概要等については、お気軽にお問い合わせください。
〜無料相談も行っています。〜
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大切な農地を有効に使用するために、農業を魅力ある産業とするためのお手伝いをさせて頂きます。
農業を行うための会社等の法人設立もお気軽にご相談ください。 |
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一般企業の農業参入
農地法が改正され、一般企業も農地の権利を取得することができます。
新たに会社を設立して農業に参入することも可能となります。 |
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〜農業参入をお考えの方へ〜
農業を始めるには、作物を育てる「農地」が必要となります。
先に会社等の法人を設立するのではなく、「農地等の権利取得」を考え合わせて手続を行ってください。また、生産された作物をどのように流通させるのかも考えておくことが必要です。 |
ご依頼・ご相談の手数料等は以下を参考にしてください。
〜農地の有効利用とこれからの農業経営を真剣に考えましょう。〜
農業生産法人設立のご依頼・ご相談
行政書士岡戸事務所
0466−84−1053
メール
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| メールでのご依頼は、住所・氏名・電話番号とどのような法人を設立するのかを具体的に記載願います。 |
≪費 用≫
株式会社の場合
| 定款認証手数料: |
50,000円 |
| 収入印紙: |
40,000円 |
| 登録免許税: |
150,000円 |
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行政書士報酬
※交通費・証明書類取得費等の必要費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※特殊なケースの場合は、上記料金と異なる場合があります。
※要件整備の相談等も含まれます。 |
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相談料
(設立に関する具体的な相談)
=簡単なお問い合わせは無料です。=
※交通費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※メールでのご相談は具体的に記載願います。
※相談は無料で応じられる場合もありますので、ご確認ください。 |
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農業生産法人のページへ |
農地法改正による農業参入
| 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人も農地を借りて農業を行うことが出来ます。 |


| 農業を行うための法人設立についてのご相談もお受けしております。お気軽にお問い合わせ願います。 |
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| 無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
参考:株式会社設立のページ |
農地の権利取得(売買・賃貸借)許可手続のご依頼・ご相談
行政書士岡戸事務所
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メール |
| メールでのご依頼は、住所・氏名・電話番号と売買又は賃貸借の内容を具体的に記載願います。 |
行政書士報酬
| 許可手続 |
84,000円〜 |
| 賃貸借契約書作成 |
31,500円〜 |
※交通費・証明書類取得費等の必要費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※特殊なケースの場合は、上記料金と異なる場合があります。 |
| 農業経営基盤強化促進法に基づく、農地の売買・賃貸借についてもご相談ください。 |
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相談料
=簡単なお問い合わせは無料です。=
※交通費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※メールでのご相談は具体的に記載願います。
※相談は無料で応じられる場合もありますので、ご確認ください。 |
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農地又は採草放牧地の権利移動の許可のページ |

農地法改正による農業参入
| 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人も農地を借りて農業を行うことが出来ます。 |


| 農業を行うための法人設立についてのご相談もお受けしております。お気軽にお問い合わせ願います。 |
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| 無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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市民農園開設手続のご依頼・ご相談
行政書士岡戸事務所
0466−84−1053
メール |
| メールでのご依頼は、住所・氏名・電話番号と農地に関することを具体的に記載願います。 |
行政書士報酬
| 開設手続一式: |
105,000円〜 |
| 特定農地貸付規程 |
31,500円 |
※交通費・証明書類取得費等の必要費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※特殊なケースの場合は、上記料金と異なる場合があります。
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相談料
=簡単なお問い合わせは無料です。=
※交通費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※メールでのご相談は具体的に記載願います。
※相談は無料で応じられる場合もありますので、ご確認ください。 |
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市民農園開設のページ |
福祉に貢献するための市民農園
(「福祉農園」)
| 高齢者や障害者の方々に、自然にふれあって頂き、精神的または身体的に安らいでいただくための農園(「福祉農園」)の開設もできます。 |
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| 無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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農用地区域の除外手続のご依頼・ご相談
行政書士岡戸事務所
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メール |
| メールでのご依頼は、住所・氏名・電話番号と農地に関することを具体的に記載願います。 |
行政書士報酬
| 事前調査 |
調査に要した時間で報酬を計算させて頂きます(1時間:4,200円)。 |

市町村との話合いで、除外の可能性がないと判断できる場合は、この時点で終了させて頂きます。
よくある質問や相談に、「何だったら転用できるか。」、あるいは、「転用が可能なものを考えてほしい。」などというものがありますが、そのような考え方のみで大切な農地をなくしてしまうことはできませんので、そのようなご依頼はお断りいたします。 |
| 除外手続及び農地転用手続き |
300,000円〜1,000,000円 |
| 農用地の除外がされたあと、農地転用許可手続と開発許可手続が必要です。 |
※交通費・証明書類取得費等の必要費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※特殊なケースの場合は、上記料金と異なる場合があります。
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相談料
=簡単なお問い合わせは無料です。=
※交通費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※メールでのご相談は具体的に記載願います。
※相談は無料で応じられる場合もありますので、ご確認ください。 |
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農用地区域の農地転用のページ |
農家の分家住宅の建設など除外される場合もありますが、対象となる農地の状況や他に対象とできる土地がないのかなど調査しなければならないことがあります。
「農用地区域の除外」は、他の許認可とは違って、都道府県あるいは市町村の計画を変更してもらうことですので、かなりの時間を要しますし、時間をかけたからといって「除外」されるということではありません。
したがいまして、事前調査を行い、除外の可能性の有無を確認する必要があります。 |
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転用を考える前に・・・
農地の有効利用を考えてみませんか? |
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| 無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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農用転用手続のご依頼・ご相談
行政書士岡戸事務所
0466−84−1053
メール |
| メールでのご依頼は、住所・氏名・電話番号と農地に関することを具体的に記載願います。 |
行政書士報酬
| 市街化区域の農地転用 |
42,000円〜 |
| 市街化調整区域の農地転用 |
105,000円〜 |
賃貸借契約書
売買契約書 |
31,500円〜 |

| 市街化調整区域の農地については、事前調査の結果、「転用は不可能」と判断された時点で終了させて頂きます。その場合、調査に要した時間に応じた報酬を頂きます(1時間:4,200円)。 |
※交通費・証明書類取得費等の必要費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※特殊なケースの場合は、上記料金と異なる場合があります。
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相談料
=簡単なお問い合わせは無料です。=
※交通費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※メールでのご相談は具体的に記載願います。
※相談は無料で応じられる場合もありますので、ご確認ください。 |
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農地又は採草放牧地の転用のページ |
農地転用手続きは、市街化区域にある農地なのか、それとも、市街化調整区域にあるのかによっても異なりますし、対象農地の重要性によっても異なります。
また、農用地区域にある農地の場合には、「農用地の除外」をしなければなりません。 |
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転用を考える前に・・・
農地の有効利用を考えてみませんか? |
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| 無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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その他のご依頼・ご相談
行政書士岡戸事務所
0466−84−1053
メール |
上記及び下記に掲げる以外のご依頼は、その内容によってお見積りさせていただきます。
メールでのご依頼は、住所・氏名・電話番号と売買又は賃貸借の内容を具体的に記載願います。 |
| 農業法人の設立をはじめとする農地の利用に関するご依頼を承ります。 |
たとえば・・・
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相談料
=簡単なお問い合わせは無料です。=
※交通費は別となります。
※遠隔地の場合は日当を頂くことがあります。
※メールでのご相談は具体的に記載願います。
※相談は無料で応じられる場合もありますので、ご確認ください。 |
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〜農地を大切に利用しましょう!〜
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神奈川県藤沢市善行1-26-6松本ビル305
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〜農地の有効利用とこれからの農業経営を真剣に考えましょう。〜
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