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農地法では、農地・採草放牧地の権利を取得するための下限面積が定められています。 農地法3条の許可を受けるには、この下限面積を超える農地又は採草放牧地の権利を取得できるようにしなければなりません。 |
農地又は採草放牧地を使用する権利を売買や賃貸借契約などによって取得する場合、その農地又は採草放牧地を取得した後の面積が農地法の規定による面積を超えなければなりません。 |
所有権 地上権、永小作権、質権 使用貸借による権利、賃借権 その他の使用及び収益を目的とする権利 |
農地法で定める下限面積 (取得後の面積) |
○ | 北海道・・・2ヘクタール |
○ | その他都府県・・・50アール |
農地の場合 |
取得後の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計のこと。 |
採草放牧地の場合 |
取得後の耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計のこと。 |
※ | 農業委員会が別段の面積を定める区域を定めた場合には、その面積が下限面積となります。 |
※ | 取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の面積がそれぞれ別々に計算してそのいずれの面積も上記「取得後の面積」(下限面積)に達していなければなりません。 |
農業経営を始める場合 |
農地法3条の許可申請をするためには、上記「取得後の面積」(下限面積)を超える農地又は採草放牧地を対象としなければなりません。 |
既存農業者の場合 |
既に農地又は採草放牧地を所有していたり、何らかの権利を取得している者が農地法3条の許可申請をする場合、以下の面積が上記「取得後の面積」(下限面積)を超えなければなりません。 |
既に権利を取得している農地又は採草放牧地の面積 | + | 権利を取得しようとする農地又は採草放牧地の面積 |
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