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認定農業者制度
〜農業経営のスペシャリストを目指して〜
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認定農業者とは・・・
 自分たちの農業経営について、改善する必要のあるものを掲げ、5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法(農業経営改善計画)を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
 認定を受けた農業者を認定農業者と呼びます。

認定農業者となるための申請手続き
認定の基準等について
 
農業経営改善計画〜認定農業者の申請〜
(行政書士岡戸事務所のブログ)


農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談

参考:新規就農を目指す者のための認定就農者制度


 農業は、国民に食料を提供する重要な産業であるとともに、自然・環境の保全という重要な役割も果たしています。
 しかし、地域農業の現状としては、さまざまな問題を抱えています。

 「農業者の減少・高齢化、農地面積の減少」を止める必要があります。
 「農業経営規模の拡大」が必要です。
 外国産に負けない競争力のある農業を構築しなければなりません。
 消費者の要請を踏まえ需要に応じた生産を行わなければなりません。
 食料自給率の向上を目指さなければなりません。
 農業を支える「担い手」を確保する必要があります。

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性別、専業・兼業の別等を問わず、誰でも認定を受けることができます。

 認定農業者は、自らの農業経営の改善を図り、効率的かつ安定的な農業経営を目指そうとする農業者のことです。認定農業者となるためには、目指そうとする計画(農業経営改善計画)を作成して、それを市町村の認定を受けなければなりません。
 認定農業者制度は、認定農業者の計画達成に向けて様々な支援措置を講じていく制度となります。

 法人も認定の対象となります。
 新規就農を目指す者も認定の対象となります。
 畜産や施設園芸も認定の対象となります。

参考:新規就農を目指す者のための認定就農者制度



≪共同経営者(夫婦等)の共同申請≫

 共同経営者である女性農業者や農業後継者の方も、経営主とともに認定農業者となることができます。
 共同経営であれば複数の者の申請も可能です(共同申請)。

≪共同申請に必要な要件≫

@  農業経営改善計画の認定申請を行う名義人が、すべて、同一の世帯に属する者であること。
A  家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について当該名義人すべての合意により決定することが明確化されていること。
B  家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

 共同申請によって認定された者の支援措置については、適用の範囲が定められていますのでご注意願います。



一般企業・NPO等による農業経営
平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。





農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談



認定農業者への支援策

資金の融通  認定農業者のみに借りられる低利の資金⇒スーパーL資金スーパーS資金
 認定農業者が金利や融資率の優遇が受けられる資金⇒農業近代化資金、農業改良資金

農 地  農業員会の行う「農地のあっせん事業」は、認定農業者を優先することとなっています。
 夫婦で共同申請により認定農業者となった場合は、「農地のあっせん名簿」に両者を登録することができます。

農業者年金  保険料の国庫助成があります。

その他  経営相談、指導、研修等の施策を認定農業者に重点を置くこととしています。



認定就農者・認定農業者の就農支援資金

農村漁村の発展のために
(新しい商品の開発・新たな取組を支援)

農商工連携
農林漁業者の6次産業化


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参考:新規就農を目指す者のための認定就農者制度

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