![]() 編集:岡戸事務所 |
|
農商工等連携事業計画の認定申請のできる者は、以下に掲げる中小企業者と農林漁業者です。 |
【中小企業者】 |
資本金又は従業員数のどちらかの基準を満たす会社又は個人となります。 金額は資本金、人数は従業員数 |
製造業・建設業・運輸業など |
3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
【農林漁業者】 |
農林漁業者とは、農業、林業又は漁業を営む個人及び法人 事業協同組合、農協、農事組合法人、森林組合、漁協などの農林漁業を営む者が組織する法人・団体も申請することが可能です。 |
農産物の生産から加工・製造も行っている農地所有適格法人などの場合には、農業者としても中小企業者としても申請することができます。 |
認定を受けようとする「農商工等連携事業計画」の内容によって、農業者として申請するのか中小企業者として申請するのかを決定することになります。 |
トラックなどの運送手段を持たなくても運送事業はできます。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
![]() |
090-1609-1514 |
![]() カスタム検索
|