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「青年等就農計画制度」は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。 これまでは、「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づいて都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づく支援となりました。 認定主体も都道府県から市町村に移管されています。 |
「青年等就農計画」の認定を受けた者を「認定新規就農者」と呼びます。 |
○ | 就農前の研修期間(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金が給付されます。 |
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○ | 青年等就農資金(無利子融資) が受けられます。 |
○ | 経営所得安定対策の対象。 |
○ | 認定新規就農者への農地集積の促進 |
1 | 青年(原則18歳以上45歳未満) |
2 | 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満) |
3 | 上記の者が役員の過半数を占める法人 |
※ | 農業経営を開始してから5年以内の者も含まれます。 |
※ | 認定農業者は除かれます。 |
1 | 農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状) |
2 | 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標 |
3 | 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項 |
4 | 次の者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項 |
○ | 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者 |
○ | 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者 |
○ | 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者 |
○ | 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者 |
○ | 上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 |
1 | 市町村の基本構想に照らし適切なものであること。 |
2 | 青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。 |
3 | 「青年等就農計画の記載事項」4に掲げる者にあっては、青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。 |
他産業並みの農業所得・労働時間などを勘案した市町村の農業の担い手像が描かれています。 |
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