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都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける認定新規就農者には、最長2年間、 年間150万円が給付されます。 |
1 | 就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること |
2 | 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと 親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること |
3 | 研修計画が以下の基準に適合していること |
○ | 都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1200時間以上)研修する |
○ | 先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと |
a | 先進農家・先進農業法人が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること |
b | 先進農家・先進農業法人の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと |
c | 先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと |
4 | 常勤の雇用契約を締結していないこと |
5 | 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと |
6 | 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること |
1 | 適切な研修を行っていない場合 (給付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合) |
2 | 研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合 |
3 | 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合 |
4 | 親元就農者について、研修終了後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合 |
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