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認定就農者には、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円が給付されます。 |
1 | 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること |
2 | 独立・自営就農であること 自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。 |
○ | 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有している。 (農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の給付期間中に所有権移転すること) |
○ | 主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている。 |
○ | 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。 |
○ | 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。 |
○ | 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。 |
3 | 青年等就農計画等(経営開始計画)が以下の基準に適合していること |
○ | 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 |
4 | 人・農地プランへの位置づけ等 |
○ | 市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。 |
○ | または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 |
5 | 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと |
6 | 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること |
1 | 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を給付する。 |
2 | 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付する。 |
3 | 平成21年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年度目までとする。 |
○ | 前年の所得に応じて給付金額を変動させ、所得向上に伴って給付金と所得の合計額が増加する仕組み(平成27年度から) |
1 | 前年の所得が100万円未満 |
2 | 前年の所得が100万円以上350万円未満 |
○ | 青年等就農計画等(経営開始計画)を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合 |
○ | 農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を5年間の給付期間中に所有権移転しなかった場合 |
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