認定申請対象者
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15歳以上30歳未満(青年)。
(都道府県知事が、農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、40歳以下で都道府県知事が定める年齢) |

神奈川県の場合:15歳以上40歳未満
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55歳未満であって、次のいずれかに該当する者(青年以外の者)。
(都道府県知事が、農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、65歳以下で都道府県知事が定める年齢) |

神奈川県の場合:40歳以上65歳未満
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商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者 |
| A |
商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者 |
| B |
農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者 |
| C |
農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者 |
| D |
上記@からCに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 |
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新たに就農を希望する者をその営む農業に就業させようとする者(就農計画を認定された者を「認定農業者」といいます。) |
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農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります! |
平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。 |

一般企業・NPO等による農業経営
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