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認定就農者制度
〜これからの農業経営の形〜
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認定就農者制度とは?
 認定就農者制度は、「農業者の高齢化」や「農業を取り巻く環境の変化」への対応のために制定された「青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法」に基づいて、新規就農希望者等が作成する就農計画を都道府県知事が認定し、認定を受けた者に対して、重点的に特別措置を講じる制度のことです。 

就農計画の認定を受けた者を認定就農者といいます。

就農計画が認定されると・・・
 各種支援措置を受けることができます。
 無利子の就農支援資金を借りることができます。
 



認定申請対象者

 15歳以上30歳未満(青年)
 (都道府県知事が、農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、40歳以下で都道府県知事が定める年齢)
↓
神奈川県の場合:15歳以上40歳未満

 55歳未満であって、次のいずれかに該当する者(青年以外の者)
 (都道府県知事が、農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、65歳以下で都道府県知事が定める年齢)
 
↓
神奈川県の場合:40歳以上65歳未満

@  商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
A  商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
B  農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
C  農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
D  上記@からCに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者


※以下、1及び2の者を青年等といいます。


 新たに就農を希望する者をその営む農業に就業させようとする者(就農計画を認定された者を「認定農業者」といいます。)
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。

一般企業・NPO等による農業経営



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≪「就農認定申請」手続き≫

就農計画の提出(申請)

新たに就農しようとする者は、就農計画を作成し、これを都道府県知事に提出します。
↓
就農計画の記載事項
@  就農時における農業経営又は農業従事の態様に関する目標
A  目標を達成するために必要な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就農の準備に関する事項
B  目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の就農時においてとるべき措置に関する事項
C  知識及び技能に関する事項(青年以外の者が対象)
D  新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させようとする者にあっては、その者の農業経営の状況



就農計画の認定

 就農計画が就農促進方針に照らし適切なものである判断されると認定されます。認定された者を「認定就農者」といいます(認定された者が、新たに就農を希望する者をその営む農業に就業させようとする者の場合は、その者を「認定農業者」といいます。ここでいう認定農業者は、農業経営基盤強化促進法の「認定農業者」とは異なります。)。
↓
認定の基準
@  就農計画が就農促進方針に照らし適切なものであること。

就農促進方針とは・・・

就農促進方針には、以下の事項が定められています。

@ 青年等の就農促進に関する基本的な方向
A 就農支援資金の貸付けその他の青年等の就農促進を図るための措置に関する事項
B 青年等の就農促進に関する業務を行う団体及び機関の相互の連携に関する事項

A  就農計画の達成される見込みが確実であること。
B  就農計画に記載した目標を達成するための事項(AB)が、その目標を達成するために適切なものであること。
C  就農計画に記載した目標を達成するための事項(C)が、その目標を達成するために適切なものであること(青年以外の者が対象)。

就農計画の変更について
 認定就農者又は認定農業者は、認定された就農計画(認定就農計画)を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

D  新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させようとする者にあっては、その者の農業経営の状況
新規就農の促進
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 農地法の改正によって、「常時従事」の要件にかかわらず、一定の要件を満たすことによって、使用貸借による権利又は賃借権を取得できるようになります。

農地又は採草放牧地の権利移動の許可


認定就農者・認定農業者の就農支援資金




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 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
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