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一般企業・NPO等による農業経営
〜これからの農業経営の形〜
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農地法の改正・・・
農業生産法人の要件を備えなくても農地等を借りて農業が行えます。



 これまで、法人が農地(採草放牧地を含む)の権利を取得して農業(養畜も含む)を行うには、「農業生産法人の要件」を備える必要がありました。
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、「使用貸借による権利」「賃借権」については、一定の要件を満たせば、農業生産法人以外の法人にも許可することができるようになります。

参考:農地の貸借要件の緩和(概要)




農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談・お問い合わせ



新たな農地ニーズへの対応

 解除条件付きで一般企業等の農業参入が可能となりました。

 地域によっては、「農地を貸したいのに借りてくれる者がいない。」などの問題を抱えています。
 このような問題に対応するため、多様な利用者が農地の適正利用を確保しながら、農地を借りることができる制度に改正されています。
所有権の取得は農業生産法人のみ
 所有権は、農業生産法人でなければ取得することはできません。

一般企業等の農業参入の要件は・・・
 一定の要件についての詳細は、「農地法改正の概要」のページを参考にしてください。
 同様の要件で農業経営基盤強化促進法に基づく貸借も可能となっています。
参考:解除条件付きの貸借のページ


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(農業経営のための法人設立・賃貸借契約書作成に関するご相談も承ります。)



〜会社の参入で変わる農業〜

 我が国の農業は、農業従事者の高齢化・担い手の不足が進み、耕作放棄地が増えるなど大きな問題を抱えています。
 全国では、「やりがいのある農業」・「魅力のある農業」を現実のものとし、活躍している会社が多くなってきました。
 これまでは、農地法の規制によって、「農業生産法人」でないと農地を使用しての耕作が認められませんでしたが、農地法の改正によってその規制が緩和され、農業発展に大きな期待がよせられています。

農業と会社の発展を考える!
 個人経営の農業とは異なり、農作業の専門家と経営面での専門家との連携により、「どう発展させていくか。」、「何を生産しどう販売するか。」などの検討が行われるようになり、農業の発展とともに会社を発展させていく事が可能です。

会社への就職(担い手不足の解消)
 農業分野に就職する者は、農家に就職するのではなく、会社に就職することになります。
 会社では、「農作業に従事する者」もいれば「農業経営に従事する者」がいたりと、その得意分野を活かした仕事に従事することが可能となり、「やりがいのある農業」の実現が可能となります。


会社を設立して農業を始める・・・

↓
 新規設立の会社でも農業参入が可能です。
 これからの発展が期待され、また、期待できるのが農業です。

ただし・・・
 会社の状況によっては、大切な農地にも大きな影響を及ぼすことになりますので、しっかりとした事業計画が必要になります。


一般企業・NPO等の農業参入方法(例)


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農業を始めるためには・・・

 農業経営をするためには、農地の権利を取得する必要があります。農地の権利を取得するためには、農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を受ける必要があります。
参考:農地の権利取得の方法のページ



農地又は採草放牧地の権利移動の許可
 農地又は採草放牧地を利用して農業を始めるためには、農地法3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

農地・採草放牧地とは・・・(定義)

〜新規就農の促進〜
 農地法改正では、新規営農促進等のため、農地の権利を取得するための下限面積についても緩和されています。

 農地・採草放牧地の権利を取得するための下限面積



農業経営基盤強化促進法に基づく貸借
 市町村の作成する農用地利用集積計画によって、農地の権利の設定・移転が行われます。
 農地法の特例として許可が不要です。また、法定更新が適用されないので、存続期間の満了によって確実に農地が返還されます。


参考: 農地保有合理化事業
利用権設定等促進事業
 農地の権利移動の状況は、農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動が主流となっています(売買も含めた権利移動全体の8割が農業経営基盤強化促進法に基づいて行われた貸借です。)。
 農地を提供する者(農地所有者)と農業経営を行う者で、農地の有効利用や農業経営の発展を検討し、農地法に基づく許可による権利取得が適当か、農業経営基盤強化促進法による権利取得が適当かを決定してください。

最大の違いは・・・
農 地 法  自動更新が適用され、貸借契約を解約するためには許可が必要です。
農業経営基盤強化促進法  自動更新が適用されません。したがって、期間満了で貸借契約が終了します。




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(農業経営のための法人設立・賃貸借契約書作成に関するご相談も承ります。)



使用貸借とは?  貸主から無償で(タダで)農地を借りて耕作したり、そこから収穫されたもので収益を上げたりした後、その農地を返すことを約束して、借り受けることを「使用貸借契約」といいます。

賃貸借とは?  貸主が借主に農地を貸して、借主がその農地を耕作したり、そこから収穫されたもので収益を上げたりすることを認め、その代金としての賃料を貸主に支払うことを約束することによって成立する契約を「賃貸借契約」といいます。

参考:農地又は採草放牧地の賃貸借

 農地の賃貸借契約書


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〜魅力ある農業とするために・・・。〜

消費者の食への安全志向が高まる中で・・・



例えば・・・
 当レストランは、自らが生産した農産物を使用した料理を提供しています!
事業の拡大(農業関連事業)
 農業に関連する事業で、会社の経営を考えることも可能です。
※農産物直売所の設置や体験農業などの実施・生産された農作物を使用してのレストラン経営など・・・

被害を受けた農産物について考える・・・。
 農業は、工業製品を生産するのとは異なり、天候や自然災害に左右されやすいものです。
 そのままでは、商品とならないものであっても、例えば、海外では売れたりすることがあります。

何が売れるか。どこに売れるか。
 何の産業でも同じですが、消費者の需要に応えた供給をしなければなりません。

参考ページ
法人による農業経営の方法



農業の魅力と将来性
関連事業者との連携
消費者の安全志向に応えた農産物の生産

有機農法による農産物
有機JASマーク
生産者の顔が見える農産物
生産情報公表JASマーク

特別な栽培方法による農産物の生産



農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
農村漁村の発展のために
(新しい商品の開発・新たな取組を支援)

農商工連携
農林漁業者の6次産業化


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