
| 農業経営をするためには、農地の権利を取得する必要があります。農地の権利を取得するためには、農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を受ける必要があります。 |
参考:農地の権利取得の方法のページ
農地又は採草放牧地の権利移動の許可
| 農地又は採草放牧地を利用して農業を始めるためには、農地法3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。 |
農地・採草放牧地とは・・・(定義)
〜新規就農の促進〜
| 農地法改正では、新規営農促進等のため、農地の権利を取得するための下限面積についても緩和されています。 |
農業経営基盤強化促進法に基づく貸借
市町村の作成する農用地利用集積計画によって、農地の権利の設定・移転が行われます。
農地法の特例として許可が不要です。また、法定更新が適用されないので、存続期間の満了によって確実に農地が返還されます。 |
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農地の権利移動の状況は、農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動が主流となっています(売買も含めた権利移動全体の8割が農業経営基盤強化促進法に基づいて行われた貸借です。)。
農地を提供する者(農地所有者)と農業経営を行う者で、農地の有効利用や農業経営の発展を検討し、農地法に基づく許可による権利取得が適当か、農業経営基盤強化促進法による権利取得が適当かを決定してください。 |
最大の違いは・・・
| 農 地 法 |
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自動更新が適用され、貸借契約を解約するためには許可が必要です。 |
| 農業経営基盤強化促進法 |
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自動更新が適用されません。したがって、期間満了で貸借契約が終了します。 |
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