農地が適正に利用されていない場合等の措置 |
![]() 編集:岡戸事務所 |
|
農地法には、 解除条件付きの契約によって農地を借り受けた一般企業やNPOなどの法人が、農地を適正に利用していない場合には、必要な措置を講じることが規定されています。 |
![]() |
農地を借り受けた者が、その農業経営において、周辺農地に何らかの支障を生じさせているような場合には、農業委員会又は都道府県知事は、相当な期限を定めて、必要な措置が講ずべきことを勧告することになります。 |
![]() |
農地が適正に利用されていない場合には、農地の貸し主は貸借契約を解除しなければなりません。 解除されない場合には、許可取消等の措置がとられます。 |
![]() |
農地の権利の設定を受けた者が農業委員会等の勧告に従わない場合には、許可等が取り消されます。 |
農地の適正利用は、農地の権利を取得した者の責務です!! |
農地又は採草放牧地を適正に利用していないため、「使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合」、又は、勧告を受けた者が勧告に従わないため、「許可を取り消された場合」において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。 |
トラックなどの運送手段を持たなくても運送事業はできます。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
![]() |
090-1609-1514 |
![]() カスタム検索
|