![]() 編集:岡戸事務所 |
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農地所有適格法人以外の法人が農地を借り受けるためには、「その農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする。」 という内容の条件が付された書面による契約が締結されている必要があります。 |
「使用貸借契約書」または「賃貸借契約書」に解除の条件が付されていなければなりません。 また、許可を受けた法人等が、農業経営から撤退した場合の混乱を防止するための取り決めが契約上明記されていることが必要となります。 |
※ | 農業経営基盤強化促進法に基づく貸借では、市町村が農用地利用集積計画を作成し、これらの事項が明記されます。 |
借り手(賃借人等)が農地を適正に利用していない場合 |
貸し手(賃貸人)が契約を解除することになります。 |
農業経営基盤強化促進に基づく貸借の場合には、農用地利用集積計画が取り消されます。 |
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継続的かつ安定的な農業経営が見込まれること。 |
役員のうちの1人が耕作又は養畜の業に常時従事すること。 |
トラックなどの運送手段を持たなくても運送事業はできます。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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