![]() 編集:岡戸事務所 |
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農地所有適格法人の要件を備えなくても農地等を借りて農業が行えます。 |
ただし、農地を適正に利用していない場合は、貸借契約を解除されることが条件です(解除条件付き)。 |
次の要件を全て満たす場合に農地の貸借の「許可」をすることができます。 農業経営基盤強化促進法に基づく権利設定を受ける場合にも同様の要件が必要となります。 |
※ | 「使用貸借による権利」と「賃貸借」に限られます。 |
T | 解除条件付きの契約であること。 |
U | 継続的かつ安定的な農業経営が見込まれること。 |
V | 役員のうちの1人が耕作又は養畜の業に常時従事すること。 |
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農地又は採草放牧地の所有権を取得したい場合は、「農地所有適格法人の要件」を備える必要があります。 農地法では、農地の所有権の取得については、「農作業に常時従事する個人」と「農地所有適格法人」に限るとされています。 |
トラックなどの運送手段を持たなくても運送事業はできます。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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