![]() 編集:岡戸事務所 |
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農業経営をするためには、農地の権利を取得する必要があります。 農地の権利を取得するためには、農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を受ける必要があります。 |
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農地法 |
農地又は採草放牧地の権利を取得して農業を始めるためには、農地法3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。 |
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農業経営基盤強化促進法 |
農地法の特例として許可が不要です。また、法定更新が適用されないので、存続期間の満了によって確実に農地が所有者に返還されます。 |
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農地法 |
自動更新が適用され、貸借契約を解約するためには許可が必要です。 |
農業経営基盤強化促進法 |
自動更新が適用されません。したがって、期間満了で貸借契約が終了します。 |
農地法改正では、新規営農促進等のため、農地の権利を取得するための下限面積についても緩和されています。 |
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トラックなどの運送手段を持たなくても運送事業はできます。 |
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