![]() 編集:岡戸事務所 |
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一般企業・NPOなどの農業参入が可能です。 |
○ | 農業分野への進出を考えている既存会社の農業参入が可能です。 |
○ | 新規に会社を設立して農業を始めることも可能です。 |
○ | NPOをはじめとする公益的な法人では、「収益事業としての農業」あるいは「障害者を社会に受入れるための農業」を考えみてはいかがでしょう。 |
○ | 会社経営者が個人で行っていた農業を会社経営の中に入れることも考えられます。 |
農地を利用する農業 (土地利用型農業) |
農地所有適格法人 を設立 |
既存会社 (又は新規設立) |
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農地法2条 の要件 |
農地法3条 の要件 |
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農地の所有権・賃借権などの取得 | 農地の使用貸借による権利又は賃借権の取得 | |
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農地所有適格法人として農畜産物を生産 | 農業法人として農畜産物を生産 | |
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特定農業法人へと発展させる |
農地を利用しない農業 (施設利用型農業) |
既存会社 (又は新規設立) |
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施設の整備 |
倉庫等で特殊な栽培を行う場合、特別な規制はありませんが、農地に栽培施設を建設する場合(ハウスを建ててコンクリート敷きにする場合など)には、農地転用の許可が必要となります。 |
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農畜産物を生産 |
※ | 畜産農家では、採草放牧地の権利を取得するための農地所有適格法人設立も考えられます。 |
農地を利用する農業とは・・・ |
米・麦・野菜・酪農など農地等を所有して農業経営をしようという場合 |
農地を利用しない農業とは・・・ |
養鶏・養豚など農地等を持たないで農業経営をしようとする場合 |
このごろでは、空いている倉庫を利用して、「水耕栽培」などのように「土」を利用しないで農作物を収穫するという方法も増えてきています。 このように農地を利用しない農業では、農地法の規制はありませんが、都市部では、どうしても土地が高いので、農地に「水耕栽培」の施設を建設しようと考える場合もあります。そのような場合には、「農地転用の許可」が必要となります。 |
農地を利用する農業経営を行うためには、農地の権利を取得する必要があります。 農地の権利を取得するためには、農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を受ける必要があります。 |
![]() ![]() ![]() ![]() (個人の貸借要件も同じです。) |
トラックなどの運送手段を持たなくても運送事業はできます。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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