![]() 編集:岡戸事務所 |
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農地の権利の設定を受けた者が当該農地を利用するに当たって以下の事項が認められる場合には、農業委員会又は都道府県知事は、相当な期限を定めて、必要な措置が講ずべきことを勧告することになります(農地法第3条の2第1項)。 |
1 | その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合 |
許可を受けて農業を行っている者によって、周辺農地等の利用に支障が生じることがあっては困ります。 例えば、「病害虫の温床となっている雑草の刈り取りをせず、周辺の作物に著しい被害を与えている場合」などが該当します。 |
2 | その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合 |
地域農業の発展に支障があっては困ります。 例えば、「水路の維持管理の活動に参加せず、その機能を損ない、周辺の農地の水利用に著しい被害を与えている場合」などが該当します。 |
3 | その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合 |
「業務を執行する役員のうち1人以上が農業に常時従事しなければならない。」という要件を満たさなくなった場合です。 |
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農地の適正利用は、農地の権利を取得した者の責務です!! |
農地又は採草放牧地を適正に利用していないため、「使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合」、又は、勧告を受けた者が勧告に従わないため、「許可を取り消された場合」において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。 |
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