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農地の解除条件付きの貸借
〜農地法改正による貸借要件の緩和〜
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解除条件付きの農地の貸借
農業生産法人の要件を備えなくても農地等を借りて農業が行えます。

「農地法に基づく貸借」と「農業経営基盤強化促進法に基づく貸借」


農地法に基づく貸借
 解除条件付きで、農作業常時従事者以外の個人や農業生産法人以外の法人も農地を借りることができるようになりました。
 一般要件の他、「地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的・安定的に農業経営が行われること。」などの要件を備える必要があります。

農地の所有者
貸す(借りる)

貸借契約締結
農業を行いたい者

農地法3条の許可

農地の権利を得て農業経営
(使用貸借による権利又は賃借権)


具体的な要件は・・・貸借要件緩和の概要(個人の貸借要件も同じです。)

参考:一般企業・NPO等による農業経営

農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談・お問い合わせ
(農業経営のための法人設立・賃貸借契約書作成に関するご相談も承ります。)



農業経営基盤強化促進法に基づく貸借
 「地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的・安定的に農業経営が行われること。」を要件として、貸借を解除できる旨の条件等が農用地利用集積計画に記載されている必要があります。


離農者など
貸したい


農地保有合理化法人などによる当事者の意向の取りまとめ。
借りたい


農業を行いたい者

農用地利用集積計画の作成
(市町村)
貸借契約書の代わりです。

農業委員会の決定

公   告

農地の権利を得て農業経営
「貸した農地は返って来ない」などの心配が不要です。

 貸した農地は期限がくれば返還されます。
 期間終了後の離作料の支払は不要です。
 継続して貸借を行う場合には、権利の再設定が行われます。


具体的な要件は・・・貸借要件緩和の概要(個人の貸借要件も同じです。)

参考: 農地保有合理化事業
利用権設定等促進事業


農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談・お問い合わせ



農地の借賃について・・・
 農地法の改正によって、これまでの標準小作料の規定は廃止されました。
 これからは、農業委員会が地域ごとの賃借料の動向等の情報を提供することになります。



〜魅力ある農業とするために・・・。〜

解除条件付き貸借に関するページ
農地の解除条件付き貸借

農地の利用状況の報告

農地が適正に利用されていない場合の許可等の取消し
勧告に従わない場合の農地の貸借の許可等の取消し

農地の賃貸借契約    農用地利用集積計画

農作業の受委託契約

消費者の安全志向に応えた農産物の生産

有機農法による農産物
有機JASマーク
生産者の顔が見える農産物
生産情報公表JASマーク

特別な栽培方法による農産物の生産

農業の魅力と将来性
関連事業者との連携




農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談・お問い合わせ
(農業経営のための法人設立・賃貸借契約書作成に関するご相談も承ります。)








農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
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