![]() 編集:岡戸事務所 |
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農用地利用集積計画において定められる「設定する利用権に関する事項」は以下のとおりです。 (※市町村によって様式は異なります。) |
※ | 利用権設定の当事者ごとに別葉となります。 |
※ | 利用権の設定を受ける者が同一で、利用権を設定する者が異なる場合には、整理番号に枝番を付して整理されます。 |
※ | 上記「各筆明細」の他、借賃・契約解除等に関する事項が定められます。 |
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設定する利用権が「解除条件付き」の場合は、その旨が記載されます。 参考: ![]() |
解除条件付きで、農作業常時従事者以外の個人や農地所有適格法人以外の法人も農地を借りることができます。 |
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