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農用地利用集積計画に定められる事項は、「各筆明細」と以下に掲げる事項です。 |
利用権を設定する者(甲)=貸し手 利用権の設定を受ける者(乙)=借り手 |
(1)借賃の支払猶予 |
利用権を設定する者(以下「甲」という。)は、利用権の設定を受ける者(以下「乙」という。)が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をする事ができない場合には、相当と認められる期日までにその支払を猶予する。 |
(2)借賃の減額 |
各筆明細に定められた借賃の額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない収益となったときは民法609条によりその収益の額に至るまで、乙は甲に対し借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、市町村、甲及び乙が協議して定めるものとし、必要に応じて農業委員会の意見を聞くものとする。 |
(3)解約に当たっての相手方の同意 |
甲及び乙は1の各筆明細に定める利用権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、相手方の同意を得るものとする。 |
(4)転貸又は譲渡 |
乙はあらかじめ市町村に協議した上、甲の承諾を得なければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。 |
(5)修繕及び改良 |
ア | 甲は、乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲において修繕することができない場合で甲の同意があったときは、乙が修繕することができる。この場合において乙が修繕の費用を支出したときは、甲に対してその償還を請求することができる。 |
イ | 乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。 |
(6)租税公課の負担 |
ア | 甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。 |
イ | 乙は、目的物に係る農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済掛金及び賦課金を負担する。 |
ウ | 目的物に係る土地改良区の賦課金については、甲及び乙が別途協議するところにより負担する。 |
(7)目的物の返還 |
ア | 利用権の存続期間が満了したときは、乙は、その満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。 |
イ | 乙は、目的物の改良のために支出した有益費については、その返還時に増価額が現存している場合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は増価額(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により支出した有益費については、増価額)の償還を請求することができる。 |
ウ | イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市町村が認定した額を、その費やした金額又は増価額とする。 |
エ | 乙は、イによる場合その他の法令による権利の行使である場合を除き、目的物の返還に際し、各目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。 |
(8)利用権に関する事項の変更の禁止 |
甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び市町村が協議のうえ、真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 |
(9)利用権取得者の責務 |
乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。 |
(10)その他 |
この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び市町村が協議して定める。 |
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解除条件付きの賃借権等の場合には、通常定められる事項の他、特別な事項が追加されます。 |
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