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農用地利用集積計画で定められる事項(概要)は以下のとおりです。 |
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所 |
利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所 |
土地の所在、地番、地目及び面積 |
土地登記簿によるものを記載しますが、土地登記簿の地積が著しく事実と相違する場合、土地登記簿の地積がない場合などには、登記簿上の地積と実測面積の両方を記載することになります。 1筆の土地の一部について利用権が設定される場合には、○○uのうち○○uと記載し、図面をもってその部分を特定する必要があります。 |
設定する利用権に関する事項 |
利用権の種類 |
「賃借権」などの権利が記載されます。 解除条件付きの賃借権の場合には、その旨も記載されます。 |
内 容 |
「水田として利用」、「普通畑として利用」といった土地の利用目的が記載されます。 水田裏作を目的とする賃貸借などの場合には、その利用期間を併記します。 |
始 期 |
賃貸借等を開始する時期または移転の時期が記載されます。 |
存続期間(終 期) |
存続期間が「○年○月○日(始期)から○年○月○日まで」といったように記載されます。 |
借 賃 |
1年分の借賃の額が記載されます。 |
借賃の支払方法 |
「○年○月○日までに○○農協の○○名義の貯金口座に振り込む」といったように記載されます。 |
市町村が手続を行いますので、農地を安心して貸し借りすることができます。 貸した農地は期限が来れば返還されますし、離作料の支払の心配もありません。 |
※ | 農用地利用集積は市町村が率先してその利用を促すべきですが、現状はそうではないようです。 |
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上記の他に借賃関係や返還時の原状回復に関する契約が結ばれます。 |
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解除条件付きの賃借権等の場合には、通常定められる事項の他、特別な事項が追加されます。 |
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