![]() 編集:岡戸事務所 |
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農地の解除条件付き貸借契約の許可等を受けた者は、毎年、農地の利用状況についての報告をしなければなりません。 |
農地の貸借の権利を取得![]()
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農地の利用状況の報告 〜毎事業年度終了後3ヶ月以内〜 |
農地法の許可の場合 |
農業委員会または都道府県知事へ報告 |
農業経営基盤強化促進法による貸借の場合 |
市町村長へ報告 |
○ | 氏名・住所(法人の場合は名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名) |
○ | 貸借の設定がされた農地の面積 |
○ | 作物の種類別作付面積・栽培面積、生産数量・反収 |
○ | 耕作する農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼしている影響 |
○ | 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況 |
○ | 法人の場合は、業務を執行する役員のうち、法人の行う耕作の事業に常時従事する者の役職名・氏名並びに法人の行う耕作の事業への従事状況 |
○ | その他参考となるべき事項 |
農業経営基盤強化促進法に基づく解除条件付きの農地の貸借では、市町村長が農地の利用状況の報告を受けることになっていますが、市町村長はその報告書の写しを農業委員会に提出することが望ましいとされています。 |
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農地の適正利用は、農地の権利を取得した者の責務です!! |
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