![]() 編集:岡戸事務所 |
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農作業の受委託には、農地法等に基づく手続は必要ありませんが、やはり、その内容を記した「農作業の受委託契約書」を作成しておくことをお薦めします。 契約書に何を記載するのかは、ケースによって異なりますが、以下の事項は明記しておくべきでしょう。 |
○ | 誰と誰の契約か |
○ | 受委託の対象とする農作業 |
○ | 農作業の対象となる農地 |
○ | 委託料 |
農作業の委託を受けることと、農業経営を行うこととは別ですので、営農計画は委託者である農業経営者が立てなければなりません。 したがって、農作業を受託した者は、委託者の指示に従って農作業に従事する必要があります。 契約書には、そういった事も明記しておくべきでしょう。 |
収穫された農産物の所有権は、農業経営者である委託者にあります。 農作業の委託料を農産物で現物支給するという場合や、収穫された農産物の販売等も頼むのであれば、その事も契約書に明記しておくと良いでしょう。 |
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