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使用貸借とは・・・ |
貸主から無償で(タダで)農地を借りて耕作したり、そこから収穫されたもので収益を上げたりした後、その農地を返すことを約束して、借り受けることを使用貸借契約といいます。 |
農地の使用及び収益 (第594条) |
○ | 借主は、農地を契約内容に添った使い方をしなければなりません。 |
○ | 貸主の承諾がない限り農地の転貸はできません。 |
○ | 上記に違反した場合には、貸主は契約を解除することができます。 |
農地の費用の負担 (第595条) |
○ | 農地の管理・維持などにかかる通常の費用は、借主が負担しなければなりません。 |
貸主の担保責任 (第596条) |
○ | 無償の貸借では、農地に何らかの欠陥があったとしても貸主の責任はありません。 |
農地の返還の時期 (第597条) |
○ | 農地は契約に定めた時期に返還しなければなりません。 |
○ | 返還の時期を定めていない場合には、農地を借りた目的が達成された段階で返還しなければなりません。 ただし、農地の借りた目的を達成するのに十分な期間が経過しているときは、貸主は直ちに返還を請求することができます。 |
○ | 返還の時期や農地を借りる目的を取り決めなかった場合には、貸主はいつでも返還を請求することができます。 |
無償で貸している農地を返してもらうのに許可が必要か? |
農地法では、賃貸借の解約等の制限をしていますが、使用貸借(無償で借りる契約)については制限がありません。 したがって、使用貸借の期間を定めている場合にはその期間満了時に、期間を定めていない場合には使用貸借の目的が達したと認められる時に返還してもらえることになります。 |
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