行政書士岡戸事務所 神奈川県藤沢市善行1‐26-6松本ビル305  0466-84-1053 メール
相続税の納税猶予制度
カスタム検索







相続税の納税猶予制度

農業を営んでいた者が亡くなり、相続等によって、農業のための農地等を取得した

被相続人 相  続
相 続 人


相続人が、引き続きこれらの農地等を農業のために利用


していく場合には、これらのの全部を後継者に贈与した場合

相続税の納税を猶予
(農地等の価格のうち、農業投資価格を超える部分対応する相続税)

免除要件を備えたときに相続税の納税を免除



農業投資価格
↓
 農地等が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立すると認められる価格として国税局長が決定した価格。

本来の税額 農業投資価格 納税猶予額



猶予の要件
@  被相続人が農業経営をしていた農地であること。
A  相続人が自ら農業経営を行うこと。

 三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は生産緑地地区内のみが対象。

免除の要件
右の全てを満たす必要があります。
@  相続人が死亡した場合。
A  相続人が20年間営農を継続した場合。
B  相続人が後継者へ農地を生前一括贈与した場合。

 三大都市圏の特定市の生産緑地地区内は終身営農。



納税猶予が打ち切りとなる場合
@  納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用又は耕作の放棄があった場合。
A  農業経営を廃止した場合。

納税猶予が打ち切られると、納税を猶予されていた贈与税の全部又は一部と利子税を納税することになります。


農地法等の改正
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。これに伴う税制改正も行われています。
↓
@  農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地を適用対象とする。
A  納税猶予の適用を受けている農地を農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けても納税猶予が打ち切られない。
B  20年営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止。
C  納税猶予の適用を受けている者が、身体障害等やむを得ない事情により営農継続が困難となった場合は、農地の貸付けをしても納税猶予が継続されます。
D  利子税の税率を軽減(20年営農継続により猶予税額が免除される者を除く。)。

参考:対象農地の貸付







納税猶予の適用を受けている農地を農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けても納税猶予が打ち切られません。 対象農地の貸付


参考:贈与税の納税猶予制度

納税猶予制度の詳細は、税理士にご相談願います。








農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
〜農地に関するお問い合わせ〜
行政書士岡戸事務所
神奈川県藤沢市善行1-26-6松本ビル305
0466-84-1053 メール
カスタム検索

農地制度トップ