農業投資価格

| 農地等が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立すると認められる価格として国税局長が決定した価格。 |
| 猶予の要件 |
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三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は生産緑地地区内のみが対象。 |
免除の要件
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三大都市圏の特定市の生産緑地地区内は終身営農。 |
納税猶予が打ち切りとなる場合
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納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用又は耕作の放棄があった場合。 |
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納税猶予が打ち切られると、納税を猶予されていた贈与税の全部又は一部と利子税を納税することになります。 |
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農地法等の改正
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平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。これに伴う税制改正も行われています。
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農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地を適用対象とする。 |
| A |
納税猶予の適用を受けている農地を農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けても納税猶予が打ち切られない。 |
| B |
20年営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止。 |
| C |
納税猶予の適用を受けている者が、身体障害等やむを得ない事情により営農継続が困難となった場合は、農地の貸付けをしても納税猶予が継続されます。 |
| D |
利子税の税率を軽減(20年営農継続により猶予税額が免除される者を除く。)。 |
参考:対象農地の貸付
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