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贈与税の納税猶予制度
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贈与税の納税猶予制度

農業を営む者が、農業のための農地の全部を後継者に贈与した場合

農業を営む者 贈  与

農地の全部
農業後継者
(推定相続人の1人)


贈与税の納税を猶予

贈与者又は後継者にいずれかが死亡したときに贈与税の納税を免除
↓
相続税が課せられます。

引き続き相続税の納税猶予制度へ



贈与者の要件 農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人

後継者の要件
右の全てを満たす必要があります。
@  贈与者の推定相続人であること。
A  農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること。
B  農地等を取得した日までに引き続き3年以上農業に従事していたこと。
C  農地等を取得した日以降、速やかに農業経営を行うこと。



納税猶予が打ち切りとなる場合
@  納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用又は耕作の放棄があった場合。
A  農業経営を廃止した場合。

納税猶予が打ち切られると、納税を猶予されていた贈与税の全部又は一部と利子税を納税することになります。
農地法等の改正
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。これに伴う税制改正も行われています。
↓
 納税猶予の適用を受けている者が、身体障害等やむを得ない事情により営農継続が困難となった場合は、農地の貸付けをしても納税猶予が継続されます。




参考:相続税の納税猶予制度

納税猶予制度の詳細は、税理士にご相談願います。








農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
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