| 贈与者の要件 |
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農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人 |
後継者の要件
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| A |
農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること。 |
| B |
農地等を取得した日までに引き続き3年以上農業に従事していたこと。 |
| C |
農地等を取得した日以降、速やかに農業経営を行うこと。 |
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納税猶予が打ち切りとなる場合
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納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用又は耕作の放棄があった場合。 |
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納税猶予が打ち切られると、納税を猶予されていた贈与税の全部又は一部と利子税を納税することになります。 |
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農地法等の改正
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平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。これに伴う税制改正も行われています。
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| 納税猶予の適用を受けている者が、身体障害等やむを得ない事情により営農継続が困難となった場合は、農地の貸付けをしても納税猶予が継続されます。 |
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