(農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく貸借) |
![]() 編集:岡戸事務所 |
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農地を耕作するための売買・貸借は、「農地法の許可を受ける方法」と「農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による方法」があります。 |
農地法 | 農業経営基盤強化促進法 |
売買 | 5.2% | 10.4% |
貸借 | 2.4% | 82.5% |
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農地法に基づく売買や貸借では、許可を受けなければ所有権・賃借権等の権利の効果が生じません。 |
許可がなければ所有権移転の登記ができません。 |
許可を受けないと「ヤミ貸借」となります。 |
農地の所有者![]() |
農業を行いたい者![]() |
売買契約・賃貸借契約等 |
農地法3条の許可 |
農地の権利を得て農業経営 (所有権・賃借権等の取得) |
![]() に基づく売買・貸借 |
市町村や農地中間管理機構が当事者の意向をとりまとめて、必要な権利の設定を行うので農地法に基づく許可を必要としません。 |
離農者など![]() 売りたい 貸したい |
農業者など![]() 買いたい 借りたい |
市長村など![]()
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農用地利用集積計画の作成 (市町村) 契約書の代わりです。 |
農業委員会の決定 |
公 告 |
農地の権利を得て農業経営 |
「貸した農地は返って来ない」などの心配が不要です。 |
○ | 貸した農地は期限がくれば返還されます(賃貸借の法定更新の規定は適用されません。)。 |
○ | 期間終了後の離作料の支払いは不要です。 |
○ | 継続して貸借を行う場合には、権利の再設定が行われます。 |
農業経営基盤強化促進法に基づく貸借なら、納税猶予は打ち切られることはありません。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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