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農地(採草放牧地も含む)を農地のままで使用する目的で所有権を移転したり、賃借権を設定するするには、農地法に基づく許可が必要となります。 |
農地又は採草放牧地の権利移転許可の制度は、不耕作目的での農地の取得等、望ましくない権利移動を規制し、効率的かつ安定的に農地等を利用できる者が農地等の権利を取得できるようにすることが目的です。 したがって、農地等について売買契約や賃貸借契約を締結したとしても、許可がないと所有権や賃借権等の権利を取得することはできません(ただし、市町村が行う農業経営基盤強化促進事業による権利移転には許可が不要です。)。 許可手続きは農業委員会で行いますが、住所のある市町村外の農地である場合等には、都道府県知事の許可が必要となります。 |
農地法の特例として、農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動もあります。 市町村の作成した農用地利用集積計画に基づいた権利移動が行われ、貸借の場合の自動更新の適用がありません。 |
農地法第3条の許可は、農地の所有者から農業を行いたい者に対して行われる売買や賃貸借などに関する許可です。 |
農地の所有者 |
農業を行いたい者 |
許可が必要 |
市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出で済むことになっていますが、農地のままで使用する目的での売買や貸借は、市街化区域内の農地といっても、都市住民に対する野菜等の供給基地としての役割を果たす重要な農地であることから、具体的に転用されるまでは、農地法の規制の対象(許可が必要)となります。 |
農地とは・・・採草放牧地とは・・・ |
競売・公売・遺贈なども許可が必要 |
農地法第3条による規制は、私法上の契約に基づくものばかりではなく、競売・公売・遺贈などの単独行為、公法上の契約、行政処分に基づくものも含まれます。 |
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競売等の参加のための証明 |
![]() ![]() ![]() (許可してはならない場合) |
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