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(農地法3条の許可)
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農地(採草放牧地も含む)を
農地のままで使用する目的
で所有権を移転したり、賃借権を設定するするには、
農地法に基づく許可
が必要となります(
農地法第3条に基づく許可申請
)。
農地の転用とは異なります。
転用目的の所有権の移転、賃借権の設定等・・・
農地転用
の許可となります。
農地の権利移動許可の制度(農地法第3条)
(農地又は採草放牧地の売買・貸借等の許可)
農地又は採草放牧地の権利移転許可の制度は、
不耕作目的での農地の取得等、望ましくない権利移動を規制
し、効率的かつ安定的に農地等を利用できる者が農地等の権利を取得できるようにすることが目的です。
したがって、農地等について売買契約や賃貸借契約を締結したとしても、許可がないと所有権や賃借権等の権利を取得することはできません(ただし、市町村が行う農業経営基盤強化促進事業による権利移転には許可が不要です。)。
許可手続きは農業委員会で行いますが、住所のある市町村外の農地である場合等には、都道府県知事の許可が必要となります。
農業経営基盤強化促進法による貸借
(農地法の特例)
農地法の特例として、農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動もあります。
市町村の作成した農用地利用集積計画に基づいた権利移動が行われ、貸借の場合の自動更新の適用がありません。
概要は・・・
農地の権利取得の方法
農地の売買・貸借手続のご依頼・ご相談
農地法第3条の許可は、農地の所有者から農業を行いたい者に対して行われる売買や賃貸借などに関する許可です。
農地の所有者
売る(買う)
貸す(借りる)
農業を行いたい者
許可が必要
市街化区域内の農地は・・・?
市街化区域内の
農地転用
については、農業委員会への届出で済むことになっていますが、農地のままで使用する目的での売買や貸借は、市街化区域内の農地といっても、都市住民に対する野菜等の供給基地としての役割を果たす重要な農地であることから、具体的に転用されるまでは、農地法の規制の対象(許可が必要)となります。
農地又は採草放牧地の権利移動の許可申請手続きのページ
対象農地を賃貸している場合には気を付けてください。
賃借人の同意が必要です。
詳しくは・・・
農地等の賃貸借の解除等のページ
農地又は採草放牧地の利用関係の紛争⇒
和解の仲介のページ
農地とは・・・採草放牧地とは・・・
農地・採草放牧地の定義のページ
農地又は採草放牧地の賃貸借
(登記/更新/解約/存続期間/借賃等の増額又は減額/採草放牧地の賃貸借の解約等の許可)
市民農園の開設
市民農園整備促進法又は特定農地貸付法に基づく開設
贈与税の納税猶予制度
相続税の納税猶予制度
農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動
(農地法第3条の特例)
農地法第3条に基づく許可を受けずに農地又は採草放牧地の貸借を行う方法もあります。
農地保有合理化事業
利用権設定等促進事業
納税猶予の適用を受けている農地を
農業経営基盤強化促進法
に基づき貸し付けても納税猶予が打ち切られません。
対象農地の貸付
農地の売買・貸借手続のご依頼・ご相談
競売・公売・遺贈なども許可が必要
農地法第3条による規制は、私法上の契約に基づくものばかりではなく、競売・公売・遺贈などの単独行為、公法上の契約、行政処分に基づくものも含まれます。
参考:
農地の権利移動あれこれ
競売等の参加のための「買受適格者証明」
買受適格者証明書の申請(願)
農地法の改正
(平成21年12月15日施行)
《使用貸借による権利・賃借権に限る》
農地法の改正によって、一定の要件を満たすせば、農業生産法人以外の法人にも「使用貸借による権利」又は「賃借権」が取得できるようになります。
参考:
農地の権利移動に関する改正
一般企業・NPO等による農業経営
農地を相続等によって取得した場合
には届出が必要です。
農地又は採草放牧地の権利移動の許可申請手続きのページ
農地の売買・貸借手続のご依頼・ご相談
≪ 許 可 要 件 ≫
≪許可は、譲受人又はその世帯員等が次のすべてに該当しなければなりません。≫
@
取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること。
A
農地の取得者が取得後必要な農作業に常時従事すること。
B
取得後の農地面積が合計で50アール以上(北海道にあっては2ヘクタール)となること(原則)。
※
農業委員会が別段の定めをした地域については、その面積となります。
※
平均経営規模が小さい地域においては、最低10アールまでに緩和することが可能です。
※
遊休農地等が相当程度存在する地域においては、10アール以下とすることも可能となりました(改正農地法(平成21年12月15日施行)。
農地・採草放牧地の権利を取得するための下限面積
(農地法改正)
参考:
神奈川県の下限面積(平成19年3月9日告示第101号)
下限面積規定の例外
○
取得する農地で花卉栽培等の集約経営が行われる場合
○
農業委員会のあっせんで最低経営面積以上の農家とそれ未満の農家とが農地等を交換する場合
○
位置、面積、形状等から隣接農地等と一体的に利用しなければ困難な農地等をその隣接農地等の所有者が取得する場合
C
農地を効率的に耕作することができること。
※
農業の経営状況、住所等から取得しようとする農地等までの距離等を考慮
農地法では、「許可してはならない場合」が定められています。
許可要件を満たしているかどうかの詳しい基準等については、
「農地法3条許可の判断基準」
のページを参考としてください。
平成21年12月15日、
改正農地法
が施行されました。
改正農地法には以下の制度が盛り込まれています。
農業生産法人以外の法人も農地を借りることができるようになります!
〜解除条件が付された契約を締結した場合の許可要件〜
農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を取得しようとする者が、その取得後に
「その農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に、使用貸借又は賃貸借の解除をする」
旨の条件が契約に付されているときは、
農業生産法人及び農作業常時従事の要件にかかわらず許可
できるようになりました
(一般企業・NPO等による農業経営)
。
農地の所有者
貸す(借りる)
農業を行いたい者
(賃貸借契約を締結します。)
(契約の条件)
「その農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に、使用貸借又は賃貸借の解除をする」
許 可
(契約の条件が破られた場合)
契約の解除
(解除しない場合は・・・)
許可の取消し
詳しくは・・・
一般企業・NPO等による農業経営
のページ
安心できる農産物の生産
↓
有機JAS
生産情報公表JAS
特別な栽培方法による農産物
申請手続きの詳細は・・・
農地又は採草放牧地の権利移動の許可申請手続きのページ
許可の判断基準
農地法3条許可の判断基準(許可してはならない場合)
※
農地法第3条の許可は、
売買・賃借・贈与
などのほか、
競売・公売・特定遺贈
などの場合も必要です。
一般企業・NPO等による農業経営
平成21年12月15日、
改正農地法
が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。
法人が違法転用すると罪が重い!
違反転用に対する処分
違反転用者に対する罰則
農地又は採草放牧地の利用関係の紛争処理については・・・
和解の仲介のページ
農地の売買・貸借手続のご依頼・ご相談
農地又は採草放牧地の権利移動の許可申請手続きのページ
農地法3条許可の判断基準(許可してはならない場合)
農地又は採草放牧地の利用関係の紛争⇒
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〜ご依頼・お問い合わせは〜
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農地又は採草放牧地の賃貸借
・・・
登記/更新/解約/存続期間/借賃等の増額又は減額/
採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
農地の権利移動あれこれ。
・・・
賃貸借の解約等の制限
農地の相続
農地の遺贈
小作地の所有制限
(小作地の所有制限は廃止されます。)
登記簿上の地目と農地法
農用地利用集積計画による権利移動等
農地の競売
法人が農地又は採草放牧地の権利を取得するには・・・。
農業生産法人の設立
(農地の権利を取得できる法人)
一般企業・NPO等による農業経営
(株式会社・NPO等の農業参入)
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