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農業経営基盤強化促進法に基づいて、農業経営の規模拡大あるいは農地の集団化を行うことで、効率的な生産を実現するための事業です。 具体的には、農地保有合理化法人が規模を縮小する農家や離農する農家などから農地を買い入れ、もしくは、借り入れて、一定要件を満たした担い手農家に売り渡したり、貸し付けたりするものです。 |
※ | 平成25年の農業経営基盤強化促進法の改正に伴う「農地保有合理化事業」は「農地中間管理事業」と改められました。 |
規模縮小農業者等からの
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市町村・農業委員会の あっせん・利用調整 |
農地保有合理化法人が
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規模拡大農業者等からの
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市町村・農業委員会の あっせん・利用調整 |
農地保有合理化法人が
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農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進法に基づいて設立された一般社団法人又は一般財団法人のことです。 農地保有合理化法人は各都道府県に設置されています。 市町村段階でも、多くの市町村で、市町村公社・農協・市町村が農地保有合理化法人の指定を受けています。 |
農地保有合理化事業の対象となる農地は、農業振興地域内の農地です。特に「農用地区域」内で行われます。 市街化区域内の農地の買い入れ、借り入れは行いません。 |
農地保有合理化法人が農地の売買等の事業により農地等の権利を取得する場合には、農地法の許可の特例として、農業委員会への届出でよいこととされています。 |
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