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農地保有合理化事業
(農業経営基盤強化促進法に基づく売買・貸借等)
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農地保有合理化事業とは・・・
 農業経営基盤強化促進法に基づいて、農業経営の規模拡大あるいは農地の集団化を行うことで、効率的な生産を実現するための事業です。
 具体的には、農地保有合理化法人が規模を縮小する農家や離農する農家などから農地を買い入れ、もしくは、借り入れて、一定要件を満たした担い手農家に売り渡したり、貸し付けたりするものです。


離農者など
買い入れ

借り入れ

農地保有合理化法人
売り渡し

貸し付け


農地保有合理化法人とは?

 農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進法に基づいて設立された一般社団法人又は一般財団法人のことです。

 農地保有合理化法人は、各都道府県に設置されています。
 市町村段階でも、多くの市町村で、市町村公社・農協・市町村が農地保有合理化法人の指定を受けています。


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農地保有合理化事業の概要

 農用地等の権利移動を農家の個人相対による取引に任せず、公的な農地保有合理化法人が直接介入、実施ことにより、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るための事業です。

@  農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける農地売買等事業(特定法人貸付事業を除く。)。
 農地売買等事業については、利用権設定等促進事業を利用することもできます。
A  農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業。
B  農用地等を貸付けの方法により運用する信託の引受けを行う事業。
C  農地売買等事業により買い入れた農用地等を認定された農業経営改善計画に従って設立され、又は資本を増加しようとする農業生産法人に対し現物、又は金銭のいずれかの出資を行い、その出資に伴い付与される持分又は株式を当該農業生産法人の組合員又は社員に計画的に分割して譲渡する事業
D  農地売買等事業により買い入れ、又は借り入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するため研修をする等の事業。



農地保有合理化事業の仕組み
規模縮小農業者等からの
売りたい
貸したい
離農したい
という要望があると・・・
↓
市町村・農業委員会のあっせん・利用調整
↓
農地保有合理化法人による
買い入れ
借り入れ
が行われます。
規模拡大農業者等からの
買いたい
借りたい
就農したい
という要望があると・・・
↓
市町村・農業委員会のあっせん・利用調整
↓
農地保有合理化法人による
売り渡し
貸し付け
が行われます。



農地法の特例
 農地保有合理化法人が農地の売買等の事業により農地等の権利を取得する場合には、農地法の許可の特例として、農業委員会への届出でよいこととされています。







農地の売買・貸借手続のご依頼・ご相談



農地保有合理化法人を利用した場合のメリット


農地を売りたい方  譲渡所得が年間800万円、買入協議制度による場合は1,500万円まで特別控除され所得税が軽減されます。

農地を貸したい方
契約期間分の借賃の前払いが受けられます。
貸付期間満了後には、トラブルの心配もなく確実に土地が戻ります。


農地を買いたい方
低利な制度資金、スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)が借りられます。
登録免許税8/1,000(一般は10/1,000)に軽減されます。
※H21.4.1からH22.3.31までは、10/1000となります。
不動産取得税が取得価格の1/3相当額控除されます。

農地を借りたい方
借入期間中は安心して耕作が出来ます。
地主との借入交渉など、面倒なことは合理化法人・農業委員会がお引き受けします。
借賃は、納得できる額を毎年払いとします。



対  象  農  地

 農地保有合理化事業の対象となる農地は、農業振興地域内の農地です。特に「農用地区域」内で行われます。
 市街化区域内の農地の買い入れ、借り入れは行いません。


農地の売買・貸借手続のご依頼・ご相談



納税猶予の適用を受けている農地を農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けても納税猶予が打ち切られません。 対象農地の貸付







利用権設定等促進事業
(農業経営基盤強化促進法に基づく売買・貸借等)
農地又は採草放牧地の権利移動の許可
(農地法に基づく売買・貸借等の許可)

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農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
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