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農地の権利取得の方法

農地の売買・貸借の方法
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 「新規で農業を始める」、あるいは、「農業経営の規模を拡大する」ためには、農地を利用する権利を取得する必要があります。
 農地の権利取得には、農地法の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定を受ける方法とがあります。

農地の権利とは・・・  所有権・賃借権などの農地を利用するための権利です。



農地法の許可を受けて農地の権利を取得する・・・



農地の所有者
貸す(借りる)
農業を行いたい者



農業委員会の許可
(市町村外の農地の場合は都道府県知事の許可)

許可要件の概要

@  農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと(全部効率利用要件)。

A  経営面積の合計が原則50a以上(北海道は2ha以上)であること(下限面積要件)。
 農業への新規参入の促進の観点から、下限面積の弾力化が図られています。

B  個人の場合は農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)。
 解除条件付きの貸借の場合には、農作業常時従事者以外の個人であっても許可対象となります。

C  法人の場合は農業生産法人であること(農業生産法人要件)。
 解除条件付きの貸借の場合には、農業生産法人以外の法人であっても許可対象となります。

D  周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域との調和要件)。


許可手続等の詳細は・・・ 農地又は採草放牧地の売買又は貸借等の許可
許可要件の詳細は・・・ 農地法3条許可の判断基準



解除条件付きの貸借の場合

上記@ADの要件の他に・・・
 地域の他の農業者と役割分担をし、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと。
 法人の場合、業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること。
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 農地の所有権についてはこれまでどおりの厳しい規制となっていますが、農地の有効利用を促進する観点から、貸借については規制が緩和されています。







農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定




離農者など
売りたい

貸したい

農地保有合理化法人などによる当事者の意向の取りまとめ。
買いたい

借りたい

農業を行いたい者



農用地利用集積計画の作成
(貸借の存続期間・借賃等が規定されます。)

 市町村が複数の農地の権利移動について一括して定める計画を作成します。



 農地法の特例が適用されるため許可を受ける必要がありません。また、賃貸借の法定更新の規定が適用されないので、存続期間が満了によって確実に返還されます。


参考: 農地保有合理化事業
利用権設定等促進事業



解除条件付きの貸借の場合の要件
(参考:解除条件付きの貸借のページ


 地域の他の農業者と役割分担をし、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと。
 法人の場合、業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること。

農用地利用集積計画には・・・
 農地が適正に利用されていない場合に解除する旨が記載されます。
 毎年、農地の利用状況を市町村長に報告する旨が記載されます。

農用地利用集積計画の取消し
 農地が適正に利用されていない場合には、農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画が取り消されます。

参考:農用地利用集積計画
 平成21年12月15日、改正農業経営基盤強化促進法が施行されました。
 これによって、解除条件付きの貸借も可能となりました。






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