![]() 編集:岡戸事務所 |
|
「新規で農業を始める」、あるいは、「農業経営の規模を拡大する」ためには、農地を利用する権利を取得する必要があります。 農地の権利取得には、農地法の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定を受ける方法とがあります。 |
農地の権利とは・・・ |
所有権・賃借権などの農地を利用するための権利です。 |
所有者![]() |
![]() 貸借契約 |
農業者![]() |
農業委員会の許可 (市町村外の農地の場合は都道府県知事の許可) |
![]() (許可手続等の詳細) ![]() (許可要件の詳細) |
![]() 離農者など |
![]() 農業者 |
![]()
|
![]() (貸借の存続期間・借賃等が規定されます。) |
市町村が複数の農地の権利移動について一括して定める計画を作成します。 |
農地法の特例が適用されるため許可を受ける必要がありません。 また、賃貸借の法定更新の規定が適用されないので、存続期間が満了によって確実に返還されます。 |
参考: | ![]() ![]() |
解除条件付きの貸借であれば、農作業に常時従事する個人や農地所有適格法人以外の法人でも農地を借り入れることが可能です。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
![]() |
090-1609-1514 |
![]() カスタム検索
|