
農業委員会の許可
(市町村外の農地の場合は都道府県知事の許可) |
許可要件の概要
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農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと(全部効率利用要件)。 |
| A |
経営面積の合計が原則50a以上(北海道は2ha以上)であること(下限面積要件)。 |
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農業への新規参入の促進の観点から、下限面積の弾力化が図られています。 |
| B |
個人の場合は農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)。 |
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解除条件付きの貸借の場合には、農作業常時従事者以外の個人であっても許可対象となります。 |
| C |
法人の場合は農業生産法人であること(農業生産法人要件)。 |
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解除条件付きの貸借の場合には、農業生産法人以外の法人であっても許可対象となります。 |
| D |
周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域との調和要件)。 |
解除条件付きの貸借の場合

上記@ADの要件の他に・・・
| ○ |
地域の他の農業者と役割分担をし、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと。 |
| ○ |
法人の場合、業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること。 |
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平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
農地の所有権についてはこれまでどおりの厳しい規制となっていますが、農地の有効利用を促進する観点から、貸借については規制が緩和されています。 |
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