農地法の目的
| 国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、 |
| 農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、 |
| 農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、 |
| 及び農地の利用関係を調整し、 |
| 並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、 |
| 耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、 |
| もって国民に対する食料の安定供給の確保に資すること |
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| を目的としています。 |

≪農地権利者の責務≫
| 改正された農地法では、農地の所有権、賃借権などの権利を有する者は、その農地の「農業上の適正かつ効率的な利用を確保」する責務を有する旨が規定されています。 |

「農地について権利を有する者の責務」のページ
(その考え方については、「国会の附帯決議」もなされました。) |
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