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新たな農地制度
農地制度の改正(農地法等の改正)
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平成21年12月15日、改正された農地関連法が施行されました。


≪農地の減少を止め、食料供給力を強化するための政策≫

 我が国の農地面積は、昭和36年をピーク(609万ヘクタール)に年々減少を続け、平成20年には463万ヘクタールとなっています。
 また、我が国の食料自給率は40パーセントを割り込みました。国内の農業生産の増大を図ることによって、食料の安定供給の確保も重要な課題となってきています。
 そのためには、転用の規制を強化するとともに、耕作放棄地を解消していかなければなりません。



優良農地の確保

 これ以上の農地減少を食い止めなければなりません。
 そのため、農地転用規制の強化と農用地区域の除外の厳格化が図られています。
農地転用規制の強化
農業振興地域の整備に関する法律の改正

農地の効率的な利用

 農地の貸借を進め効率的な利用をしなければなりません。

農業生産法人の要件(構成員要件)の改正
農地の権利移動関係の改正
(農地の有効利用)

遊休農地に関する措置
農業経営基盤強化促進法の改正

農地の相続税の納税猶予制度の適用拡大
新たな農地ニーズへの対応

 農地を利用する者の確保・拡大をしていく必要があります。そのため、農地の貸借要件の緩和が図られました。

農業生産法人の要件(構成員要件)の改正
農地の権利移動関係の改正
農業参入の拡大

その他
農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間
農業委員会による情報提供等
小作地等の所有制限を廃止
農地利用・農業経営に関するお問い合わせ



農地法の目的
 国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、
農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、
農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、
及び農地の利用関係を調整し、
並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、
耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、
もって国民に対する食料の安定供給の確保に資すること
 を目的としています。





≪農地権利者の責務≫
 改正された農地法では、農地の所有権、賃借権などの権利を有する者は、その農地の「農業上の適正かつ効率的な利用を確保」する責務を有する旨が規定されています。

「農地について権利を有する者の責務」のページ
(その考え方については、「国会の附帯決議」もなされました。)




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新たな農地ニーズに対応した貸借規制の緩和

農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。
一般企業・NPO等による農業経営

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消費者の安全志向に応えた農産物の生産

有機農法による農産物
有機JASマーク
生産者の顔が見える農産物
生産情報公表JASマーク

特別な栽培方法による農産物の生産





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