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平成25年6月20日より各地方厚生局健康福祉部食品衛生課が「自由販売証明書」の発行を行うこととなりました。 |
「自由販売証明書(Certificate of free sale)」とは・・・ |
我が国において製造され、国内で流通している食品を諸外国に輸出する際に、輸出相手先国の通関関係機関等に対し、輸出された食品が我が国国内において問題なく流通していることを証明するためのもの。 |
対象となるのは |
食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)に規定される食品のうち、日本国内で製造・加工され小売店等で販売されている形態の食品(別途厚生労働省において衛生証明書の発行を行っている食品を除 く。)。 |
自由販売証明書の発行を受けるための要件 |
○ | 日本国内で製造・加工かつ販売されていることが客観的に確認することのできる食品であること。 |
○ | 輸出のみを目的として製造・加工された食品ではないこと(商品表示のみ異なる場合を除く。以下同じ。)。 |
○ | 食品衛生法若しくは関係法規又は関係条例等に基づく施設の改善命 令、許可の取り消し又は営業の禁停止を受けている製造者が製造・加工した食品ではないこと。 ただし、適切に改善等の措置が実施されたことが確認されている場合を除く。 |
○ | 製造者から出荷後、開封等されておらず、適切な管理が行われていることが確認できる食品であること。 |
○ | 消費期限が設定された食品にあっては、設定された期限内に輸出相手先国において消費することが困難な食品ではないこと。 |
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