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福島第一原子力発電所の事故を受けて、我が国から輸出される食品等(酒類を含む)について、我が国の所管当局が発行する証明書の添付が必要となる事例が発生しています。 我が国からの食品等の輸出に際して輸出先国等が求める証明書は、地方農政局等によって発行事務が行われています。 |
各地方農政局 北海道農政事務所 関東農政局の千葉地域センター 関東農政局の東京地域センター 関東農政局の横浜地域センター 関東農政局の静岡地域センター 近畿農政局の大阪地域センター 近畿農政局の神戸地域センター 九州農政局の福岡地域センター 内閣府沖縄総合事務局 |
※証明書の発行は各機関の長が行います。 |
※酒類については国税局の管轄となります。 |
ア | 輸出される食品等が、我が国で生産又は加工され、国内で問題なく流通 している食品等であることの証明 |
イ | 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力 福島第一原子力発電所の事故の発生に伴い、輸出先国等が求める次の(ア) から(エ)までに掲げる証明 |
(ア) 日付証明 | |
輸出される食品等が、平成23年3月11日より前 に生産又は加工されたことを証明することをいう。 |
(イ) 産地証明 | |
輸出される食品等が、輸出先国等が指定する地域以 外で生産又は加工されたことを証明することをいう。 |
(ウ) 放射性物質検査証明 | |
輸出される食品等から検出される放射性 物質が、輸出先国等が定める基準値を超えていないことを証明する ことをいう。 |
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、農林水産省食料産業局長が定める証明 |
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