業務内容
1.会社役員・個人事業主の労災保険加入
原則として、会社役員・個人事業主等は、労災保険に加入することはできません。以下の要件を満たすことによって 中小事業主・個人事業主は、労災保険の適用を受けることが可能となります。
@ 労働保険事務組合を通して、所轄都道府県労働局の認可を受けること。
A 所轄都道府県労働局の担当範囲の事業所であること。
です。
このほかにも、満たすべき細かい要件があります。まずは、当事務所にご相談ください。
2.社会保険・労働保険 新規適用届
3.社会保険・労働保険 変更届
4.社会保険・労働保険 被保険者資格取得・喪失届け
5.助成金申請
6.就業規則作成
今、労務管理上の諸問題がありますが、それに対処するための就業規則が重要です。