愛知県(一宮市、名古屋市など)、岐阜県(岐阜市、大垣市など)の贈与登記、(根)抵当権抹消、所有権移転など−不動産登記手続きの専門家

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贈与登記手続きの説明

(根)抵当権抹消登記手続きの説明 氏名(商号)・住所(本店)変更登記手続きの説明

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贈与登記について

贈与登記(所有権移転登記のうちの一つ)とは、不動産(土地・建物)を贈与した場合に、その不動産の名義を贈与者(不動産をあげた人)から受贈者(不動産をもらった人)に、変更するための手続きです。
贈与者と受贈者が共同して法務局に申請することになります。
この登記をしないで放置しておくと、受贈者は所有権を失ってしまう危険があります。例えば、
A→BへA所有の建物を贈与(登記はしていない)
AがBに、Aが所有する建物を贈与したが、A→Bへの贈与登記をしないでいるうちに
AがCに同じ建物を贈与(登記も完了した)
AがCに、同じ建物を贈与し、A→Cへの贈与登記を完了してしまった場合、この場合には、Cへ建物の所有権が移ってしまい、最初の受贈者であるBは、原則として建物の所有権を主張できません
(Aの責任は別として)
つまり、同じ人から同じ不動産を、複数の人が譲り受けた場合には、原則として、贈与登記を先にした人が、その不動産の所有権を主張できることになります。
また、不動産を贈与した後、登記をしないうちに贈与者が亡くなってしまった場合に、その相続人がその贈与の事実を知らずに、その不動産を別の人に売ってしまった場合なども同様です。
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贈与登記の必要書類

贈与者について
贈与する不動産の権利証(登記済証又は登記識別情報通知)
実印・印鑑証明書(3か月以内)
贈与する不動産の固定資産評価証明(通知)書
贈与する不動産の登記簿謄本
贈与者について
住民票
印鑑
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贈与登記手続の簡単な流れ

必要書類の収集・作成 相談・受任後、必要書類を収集し、当事務所で登記申請書類等を作成します。
収集・作成後、立会日の打ち合わせ及び費用をご連絡します。
↓
贈与の立会い 当事務所が贈与者と受贈者と面談し、本人・登記意思・物件・書類の確認を行います。
↓
登記の申請 当事務所が代理して法務局へ登記申請を致します。
↓
登記完了・書類返却 登記完了後、それぞれに書類をご返却して、手続き終了です。
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その他注意事項など

権利証がない場合は、別の必要書類や費用が必要となります。
贈与者の現在の住所(氏名)と、登記簿上の住所(氏名)が違う場合は、住所(氏名)を変更する登記が別途必要になります。
未成年者の場合は、別に書類が必要になる場合があります。
贈与には、贈与税や不動産取得税などの税金がかかります。
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