| 贈与登記(所有権移転登記のうちの一つ)とは、不動産(土地・建物)を贈与した場合に、その不動産の名義を贈与者(不動産をあげた人)から受贈者(不動産をもらった人)に、変更するための手続きです。 |
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| 贈与者と受贈者が共同して法務局に申請することになります。 |
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| この登記をしないで放置しておくと、受贈者は所有権を失ってしまう危険があります。例えば、 |
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| AがBに、Aが所有する建物を贈与したが、A→Bへの贈与登記をしないでいるうちに、 |
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AがCに、同じ建物を贈与し、A→Cへの贈与登記を完了してしまった場合、この場合には、Cへ建物の所有権が移ってしまい、最初の受贈者であるBは、原則として建物の所有権を主張できません。
(Aの責任は別として) |
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| つまり、同じ人から同じ不動産を、複数の人が譲り受けた場合には、原則として、贈与登記を先にした人が、その不動産の所有権を主張できることになります。 |
| また、不動産を贈与した後、登記をしないうちに贈与者が亡くなってしまった場合に、その相続人がその贈与の事実を知らずに、その不動産を別の人に売ってしまった場合なども同様です。 |
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