Q1. 借金の返済中であっても過払い金返還請求はできますか?
A1. 可能です。
Q2. 取引履歴は自分で取り寄せることはできますか?
A2. はい。たいていの業者はお客様相談窓口などに連絡をすれば送付してもらえます。
Q3. 過払い金が返還されるまでの期間は?
A3. 業者によりますが、過払い金を大幅に減額して和解をすれば早期に返還してもらえることもあります。反対に、過払い金を
少しでも多く取り戻そうとすれば、最低半年以上はかかると思っていただいていいと思います。
Q4. 過払い金はいつまで請求できますか?
A4. 最後の取引から10年となります。 ただし、改正民法施行日(2020年(令和2年)4月1日)以後の法律行為に基づき生じた過払い金の場合においては、過払い金を請求できることを知った時から5年を経過した日又は最後の取引から10年を経過した日のいずれか早い日までとなります。
Q5. 貸金業者等が破産した場合は、過払い金はどうなりますか?
A5. 残念ながら過払い金を請求できません。ですので、過払い金返還請求はお早めにされることが肝要です。
Q6. 和解後、判決後は過払い金は確実に返還されますか?
A6. 業者が破産等してしまうと、残念ながら和解書や判決どおりの返還はされなくなります。
また、小規模の業者や経営状態が良くない業者ですと、和解後や判決後も、大幅な減額を求めてきたり、まったく支払われなかったりすることもあります。
Q7. 司法書士の代理権の範囲について教えてください。
A7. 過払い金返還請求手続きを行うにあたり、司法書士が代理人となることができるのは、紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られます。
価額は、債権者ごとに判断いたします。なので、過払い金の総額が140万円を超えていても、1社あたりの過払い金(元金)が140万円以内であれば、司法書士に過払い金返還手続きを依頼していただくことが可能です。
また、140万円を超えた場合においても、本人訴訟支援(裁判所提出書類作成)は可能です。
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