| ○ |
成年後見人は、定期的に家庭裁判所に、本人の生活状況や財産状況について、報告書を提出しなければなりません。 |
|
| ○ |
成年後見人は、本人を護るために選任されますので、本人の財産等に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うこともあります。
また、本人の居住用不動産を売却等する場合など、職務執行につき家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。 |
|
| ○ |
成年後見人の職務は、解任されない限り、本人又は成年後見人が亡くなるまで続きます。
ただし、正当な理由がある場合(例.遠方へ転勤するなど)に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。 |
|
| ○ |
成年後見人の報酬は、原則として本人の財産から支払われます。(報酬額は、家庭裁判所が決定します。) |
|
| ○ |
成年後見制度のほか、保佐・補助(判断能力低下の程度が比較的軽い場合など)といった制度もあります。
また、将来、判断能力を失ってしまった場合に備えて、任意後見制度というものもあります。 |
|
| ▲TOP |