愛知県(一宮市、名古屋市など)や岐阜県(岐阜市、大垣市、羽島など)の成年後見申立て手続き、書類作成手続きの専門家−大野司法書士事務所

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成年後見制度について

成年後見制度とは、痴呆等のために、物事を判断する能力が十分でなくなった場合に、その人(以下、「本人」とします)の財産を守る(管理する)ため、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その選任された成年後見人に、本人の財産を管理してもらったり、本人の代わりに契約や遺産分割等の法律行為をしてもらう、という制度です。
成年後見人は、申立書に候補者として記載された者(例.本人の長男など)がなりますが、場合によっては、家庭裁判所の判断により、司法書士等の専門家が選任されることもあります。
成年後見制度を利用するためには、本人配偶者又は4親等内の親族等から、家庭裁判所に申し立てること(申立書等を提出すること)が必要となります。
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成年後見申立て手続きの簡単な流れ

成年後見開始の申し立て 申立書等の作成・必要書類の収集をして、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
なお、申立書等は、家庭裁判所でもらえます。
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調査・審問・鑑定 必要に応じて、家庭裁判所が事情を尋ねたり、調査をしたり、鑑定(判断能力について)を行います。
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成年後見開始の審判 その結果、家庭裁判所が、成年後見の制度を利用することが必要だと判断した場合には、開始の審判がなされ、一定期間経過後その審判が確定し、登記がなされます。
審判確定以降は、選任された成年後見人が、本人の財産を管理することになります。
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成年後見申立ての必要書類

申立てには、以下のような書類が必要となります。
申立書及びその付属書類
本人、申立人、成年後見人の候補者の戸籍・住民票等
成年後見人の候補者の身分証明書(破産宣告を受けていない旨の証明書)
本人の、「後見の登記がされていないこと」の証明書
その他、主治医の診断書、財産目録など
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その他注意事項等

成年後見人は、定期的に家庭裁判所に、本人の生活状況や財産状況について、報告書を提出しなければなりません。
成年後見人は、本人を護るために選任されますので、本人の財産等に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うこともあります。
また、本人の居住用不動産を売却等する場合など、職務執行につき家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。
成年後見人の職務は、解任されない限り、本人又は成年後見人が亡くなるまで続きます。
ただし、正当な理由がある場合(例.遠方へ転勤するなど)に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
成年後見人の報酬は、原則として本人の財産から支払われます。(報酬額は、家庭裁判所が決定します。)
成年後見制度のほか、保佐・補助(判断能力低下の程度が比較的軽い場合など)といった制度もあります。
また、将来、判断能力を失ってしまった場合に備えて、任意後見制度というものもあります。
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