| 敷引き特約とは、賃貸借契約終了後(建物明け渡し後)、借主に未払い家賃や損害賠償責任がなくとも、賃借人の退去後の物件の補修費用等に充てるため、敷金のうち一定割合を返還しないことを、予め定めておく特約のことを言います。 |
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| 高いところでは、敷金の7〜8割控除されてしまうこともあるため契約時にしっかりと確認する必要があります。 |
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| この特約は、借主にとって非常に不利なものであるため問題になっており、敷金返還請求訴訟においては、借主に一方的に不利益である等の理由で、消費者契約法10条により無効とする判決もでていました。 |
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| しかし、平成23年3月24日最高裁第一小法廷において、敷引き特約は原則として有効であるとの判断がなされました。 |
| 以下は、その判決の抜粋となります。(一部説明を括弧書きで追加しています) |
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| 平成23年3月24日最高裁第一小法廷判決は、 |
| 「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。」とした上で、本判決の事例につき、 |
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| 「これを本件についてみると、本件特約は、契約締結から明渡しまでの経過年数に応じて18万円ないし34万円を本件保証金(40万円)から控除するというもの(具体的には、経過年数1年未満の場合の控除額は18万円 、2年未満は21万円、3年未満は24万円、4年未満は27万円、5年未満は30万円、5年以上は34万円)であって、本件敷引金の額が、契約の経過年数(本件は2年未満)や本件建物の場所(京都市西京区桂北滝川町)、専有面積(約65.5u)等に照らし、本件建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額を大きく超えるものとまではいえない」とし、 |
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| 「また、本件契約における賃料は月額9万6000円であって、本件敷引金の額は、上記経過年数に応じて上記金額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていることに加えて、上告人(賃借人)は、本件契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには、礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。」 |
| 「そうすると、本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない。」と判断しました。(以上判決の抜粋終わり) |
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つまり、敷引き特約は、
@通常損耗等の補修費用として通常想定される額
A賃料の額
B礼金等他の一時金の授受の有無及びその額(更新料もこれに含まれると思います)
Cその他の事情
上記の@〜Cに照らし総合的に判断し、控除される金額が高額すぎるということがなければ、有効であるということになります。 |
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上記最高裁判決の事例について、賃貸する物件について、家賃9万6千円というのは一般的な家賃(愛知県一宮市ではこの家賃以下が多い)であるため、ほとんどの物件に当てはまると思われます。
また、控除する金額がその家賃の2倍弱〜3.5倍強であれば(経過年数にもよりますが)、更新料を1ヶ月分支払っていても、高額すぎるということはないとしていますが、一般的に敷金自体が家賃の2〜3ヶ月分であるところが多いのではないでしょうか。
そうすると、ほとんどの場合は、有効となってしまうのではないかと思います。
あとは、礼金等一時金を多く支払っていれば、無効となる可能性があるのかなと思われます。 |
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いずれにせよ、上記最高裁判決をもとに判断していくことになりますので、契約時はしっかりと確認して、交渉の余地があれば交渉すべきだと思います。
なお、平成23年7月12日最高裁判所第三小法廷判決においてほぼ同様の判断がなされています(反対意見有)。 |
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