愛知県(一宮市、名古屋市など)、岐阜県(岐阜市、大垣市など)の相続登記、遺産分割、相続放棄や遺言による相続登記−相続手続きの専門家

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相続登記手続きの説明

相続放棄手続きの説明 遺留分について 遺言について

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相続登記手続きについて

相続登記とは、不動産を所有している方が、亡くなられた場合に、その不動産の登記名義を相続人に変更する手続きです。
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相続登記必要書類

相続登記には、基本的に以下の書類が必要となります。
亡くなられた方(被相続人)について
出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本
住民票の除票又は戸籍の附票など
(上記の書類は、登記手続きのご依頼があれば、当事務所で取得できます。)
注. 亡くなった方の登記簿上の住所が、戸籍等に記載されていない場合は、別途書類が必要になります。
相続人の方について
現在戸籍の謄本又は抄本
住民票又は戸籍の附票
遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書
(上記書類は、印鑑証明書を除き、登記手続きのご依頼があれば、当事務所で取得・作成できます。)
注. 相続人の方が亡くなられている場合や、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合等は、上記とは別に必要となる戸籍等があります。
相続する不動産について
固定資産評価証明(通知)書
(委任状を頂ければ、当事務所で取得できます。)
登記簿謄本や権利証(写し可)など、相続する不動産の所在が分かる書類
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相続登記手続の流れ

相談・登記手続きの受任 相談・手続きの説明・費用の説明を致します。
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必要書類の収集 必要書類を収集します。ご依頼人の方で取得して頂く必要がある書類は、当事務所がご説明致します。
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遺産分割協議書、登記の委任状にご署名・ご捺印 すべての必要書類がそろい次第、遺産分割協議書(必要な場合)と登記の委任状を作成致します。相続人の方々に、内容をご確認してもらい、ご署名・ご捺印を頂きます。
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登記申請書の作成及び登記申請 その後、当事務所で登記の申請書を作成し、法務局へ提出します。登記が完了するまで、おおよそ1〜2週間かかります。
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登記完了及びそのご連絡 登記が完了しましたら、ご連絡いたします。
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完了書類のお渡し 完了書類をお渡しして手続きが終了致します。
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その他

遺産分割協議は必要なのか?
法定相続分とは異なる相続分で、登記をする場合は必要となります。
例えば、相続人のうち一人がすべて相続することになった場合等です。
法定相続分の例
相続人が、子(代襲者を含む)と配偶者の場合
・・・ 子2分の1 配偶者2分の1
親と配偶者の場合
・・・ 親3分の1 配偶者3分の2
兄弟姉妹と配偶者の場合
・・・ 兄弟姉妹4分の1 配偶者4分の3
相続人が亡くなっている場合

相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲者がいる場合は、その方が直接被相続人を相続します。

被相続人()が亡くなった後、遺産分割をしないうちに、その相続人()の方が亡くなられた場合は、相続人()の方の権利は、その相続人()に移転します。
遺産分割協議をする場合は、相続人()を含めて全員で話し合いをすることになります。(遺産分割協議は、相続人全員でしなければ無効です)

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることになります。

相続人に判断能力がない方がいる場合
相続人の方が痴呆等により、判断能力がない場合は、遺産分割協議や登記手続きの委任は、その方が自分ですることはできません。
そのような場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合は、遺産分割協議や登記手続きの委任は、親権者等が代理して行わなければなりません。

また、未成年者と親権者等の利益が衝突するとき(親権者等と未成年者が、両方とも相続人である場合における遺産分割協議など)は、家庭裁判所に申し立てて、特別代理人をその未成年者のために選任しなければなりません。

なお、未成年者であっても結婚をしている(していた)場合は、単独で遺産分割協議や登記手続きの委任をすることができます。(成年擬制

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