相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲者がいる場合は、その方が直接被相続人を相続します。
被相続人(A)が亡くなった後、遺産分割をしないうちに、その相続人(B)の方が亡くなられた場合は、相続人(B)の方の権利は、その相続人(C)に移転します。 遺産分割協議をする場合は、相続人(C)を含めて全員で話し合いをすることになります。(遺産分割協議は、相続人全員でしなければ無効です)
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることになります。
相続人に未成年者がいる場合は、遺産分割協議や登記手続きの委任は、親権者等が代理して行わなければなりません。
また、未成年者と親権者等の利益が衝突するとき(親権者等と未成年者が、両方とも相続人である場合における遺産分割協議など)は、家庭裁判所に申し立てて、特別代理人をその未成年者のために選任しなければなりません。
なお、未成年者であっても結婚をしている(していた)場合は、単独で遺産分割協議や登記手続きの委任をすることができます。(成年擬制)