埼玉県の建設業許可申請.建設会社設立はおまかせください!
 埼玉県内にのみ営業所を設ける場合は埼玉県知事の建設業許可を受ける必要があります
建設業許可申請代行センター 埼玉
 大森行政書士事務所        埼玉県上尾市井戸木3−10−10
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                   平成 30年 1月 8日
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    建設工事(下記以外 )の請負を営業とするには元請負人下請負人・個人・法人の
    区別に関係なく業種別に建設業法の許可
(28業種に分類)を受けなければなりません。


 がんばれ建設業!上尾市の行政書士が建設業許可、会社設立をサポートします。
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許可申請代行(新規)個人申請  100,000円(税別)より
                                     
法人申請   
130,000円(税別)より
                     許可申請代行(更新・追加)    50,000円(税別)
より
                    
                        建設業許可が不要の工事
   建築一式で右のいずれか
   に該当するもの

1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事   (消費税を含む)
2.請負代金に関係なく木造住宅で延べ面積が
150u未満の工事

     (主要部分が木造で,延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
   建築一式以外の建設工事  一件の請負代金が500万円未満の工事      (消費税を含む)
      *注文者が材料を支給するいわゆる手間受けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ
        額が請負代金の額とされます。
                      埼玉県 建 設 業 許 可 の 種 類
土木一式 建築一式 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事
管工事 銅構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 タイル・れんが・ブロック工事 消防施設工事 ガラス工
電気工事 内装仕上工事 防水工事 造園工事 しゅんせつ工事 熱絶縁工事 さくせん工事
建具工事 水道施設工事 板金工事 塗装工事 機械工具設置工事 電気通信工事 清掃施設工事
建 設 業 許 可 取 得(埼玉県) に 必 要 な 要 
1)許可を受ける建設業について経営業務の管理責任者がいること
  取得したい許可業種の
個人事業主又は法人取締役として年以上(他業種年)の
  経営経験があること。)
2)許可を受ける建設業について専任の技術者がいること
  取得したい許可業種の工事について国家資格又は10年以上の実務経験があること。
3)請負契約に関して誠実性があること
4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること(500万円以上)
5)欠格要件などに該当しないこと
経営業務の管理責任者
になれるのは


(同一営業所に限って
専 任技術者と兼任
できます)
右のうちいずれかに
該当すること
○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者
  としての経験があること。
個人事業主・取締役・支配人(営業所長)・執行役等の地位で5年以上経験があるもの
○許可を受けようとする
建設業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
 としての経験があること
○許可を受けようとする建設業に関し、
7年以上経営業務の管理責任者
  に準ずる地位にあって
経営業務を補佐していた経験があること
 個人事業主補佐・法人では役員に次ぐ職制上の地位にあるもの
          上記のいずれかの要件を満たしていること
          
必要な書類
 
管理責任者証明書(勤務していた会社等で証明)
 商業登記簿謄本(法人).期間分の確定申告書控(個人).契約書.

 
請求書.注文書(原本提示)などによって証明
一般建設業
専任技術者に
なれるのは

右のうちいずれかに
該当すること
○許可を受けようとする建設業に係わる建設工事に関し、10年以上の経験を有すること
○許可を受けようとする建設工事に関し、
所定の学科を履修した学歴と、
 3〜5年
以上の経験を有すること
         
必要な書類
 
実務経験証明書(勤務していた会社等で証明)
 期間分の契約書.請求書.注文書(原本提示)などによって証明

○許可を受けようとする建設業に関し、資格を有すること
         
必要な書類
 
合格証明書.免許証.登録証.免状.認定書等
土木施工管理技士、建築施工管理技士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士の
 取得講座は財団法人地域開発研究所
誠実性があること
(法人の役員・個人の
 本人等)
○請負契約について詐欺・横領・脅迫等の違反行為及び工事内容・工期等
 についての違反行為により
免許の取り消し処分を受けてから5年
 経過しない者は許可を受けられません
一般建設業
財産的基礎または
金銭的信用とは
○自己資本の合計が500万円以上あること
500万円以上の資金を調達する能力を有すること
○許可申請の直前過去
5年間許可を受けて継続して建設業を営業
  した実績を有すること

lリンク  埼玉県庁  埼玉県行政書士会   日本公証人連合会