▼マンション管理組合運営サポート事業
マンション管理士の仕事
- 法律上の定義
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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条5」によれば、マンション管理士は「第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」と定められています。
- (1)トラブル対応
- マンションが初めて建設された昭和31年以来、急激に増加してきましたが、同時に様々なトラブルも発生しています。ペットの飼育や騒音などに対する管理意識や生活意識に起因するトラブルを筆頭に、管理組合の運営方法に起因するもの、管理委託契約に起因するもの、売買契約に起因するものと、様々なトラブルが発生しているのが現状です。「マンション管理士」はこうしたトラブル等に対処、あるいは未然に防止し、マンションの良好な居住環境の確保を図ることを求められています。
- (2)資産価値の維持
- マンションの登場から40年以上が経過し、築年数が10年を超えるものが全建築数の半分を超え、また20年を超えて老朽化しつつあるものは、全建築数の約25%に達しています。マンション管理が不十分な場合は資産価値が下落します。そのため、長期の修繕計画が必要になるのですが、マンション入居者には専門的知識がないため、その管理が適切に行われているかチェックが届いていないのが現状です。そこで、マンション管理に関して管理組合や入居者に、適切なアドバイスを施します。