滞留している売掛金について債務者に対し請求書の再送付、電話、訪問などの通常の回収方法により
支払いを催促します。電話や訪問を再三したけど相手がいつも不在だったり「月末までに入金する」と言
っておきながら、結局支払わないようなときには、内容証明郵便の送付が考えられます。
内容証明郵便とは、郵便局で「○月○日に、どうのような手紙を出した」ということを公的に証明するも
のです。内容証明郵便は書留にして、相手に郵便が配達されたことを証明する配達証明付きにします。
※時効に注意
売掛債権は時効が2年しかなく、放っておくと、売掛金を回収できなくなります。時効が迫っているので
あれば、相手に債務を承認してもらい、時効を中断させます。この場合、債務を承認した翌日から新たな
時効期間がカウントされます。
【債務の承認】
債務の承認とは債務者に債務の存在を認めさせることです。方法としては、@「債務の承認書」に署名
(記名)捺印してもらう、A現時点での債務額はいくらであるという確認書(記名押印付)の交付を受ける
B債務額の一部の弁済を受ける等があります。たとえば、100円でも支払いを受けることができれば債務
の承認があったことになり、消滅時効は中断します。領収書は100円でも交付し、控えをとっておきましょう。
一般交渉メリット
●相手に心理的なプレッシャーを与え、返済を促すことができる。
●主張内容、請求内容の記録保存ができ、後日、訴訟になった際の証拠になる。
●費用は書面の枚数によって異なるが、定形郵便料金(80円か90円)+一般書留420円+謄本1枚420円
(1枚増すごとに250円増)+配達証明300円
一般交渉デメリット
●法的強制力がない
●脅迫めいた文書を書くと、それが証拠となって不利になることもある
電話をかけたり、内容証明書郵便を送ったり、様々な手を尽くしても、どうしても売掛金が回収できない時は
専門家と相談のうえ法的手段を検討することになります。法的手段としては以下のようなものがあります。
※法的手段の費用例には弁護士費用などは含まれていません。
債権者と債務者の間に、債権額、支払時期、支払方法等について合意が有る場合に、簡易裁判所の裁判官
の前で合意内容を「和解調書」という書面にする手続きです。即決和解の申し立てに際しては、当事者が合意
さえすればどの裁判所においても申立てをすることができます。
即決和解メリット
●訴訟ではないが、判決と同一の効力がある。
●裁判所での和解なので和解内容が履行(遵守)される可能性が高い。
●公正証書よりも費用が安い(2000円+裁判所から関係者へ郵便費用)
即決和解デメリット
●裁判所に出頭しなければならないため、債務者が抵抗を感じ、和解がまとまらないこともある
●申立てから和解成立まで最低でも1〜2ヵ月程度はかかるので、その間に債務者の気が変わる恐れがある。
民事調停とは調停委員の仲裁のもとで、両者の話し合いで解決を目指すものです。相手が交渉に応じる余地が
有り、訴訟までは踏みきれないときに有効です。相手方住所地を管轄する簡易裁判所に申立てます。
民事調停メリット
●調停が成立し、調停調書が作成されると判決を同じ効力を持つ。
●相手が調停内容を守らないときは強制執行が可能。
●費用は債権金額で異なるが、例えば50万円なら2500円、100万円なら5000円
民事調停デメリット
●裁判のような強制力はないため、相手が調停に出てこなければ始まらない。
公正証書とは、公証役場で公証人によって作られるものです。支払い内容について合意がある場合に、合意内容
を契約書として公正証書にしておくと、当事者間の書面よりも、証拠力が高くなります。公正証書に、「強制執行承諾
文言」をつけることで、裁判(訴訟など)をしなくても公正証書だけで強制執行をすることができます。
※「強制執行承諾文言」とは債務者が契約通りに履行しなかったら、直ちに強制執行を受けてもよいという文書の事。
公正証書による契約書の作成メリット
●裁判所に出頭する必要がないので、債務者の理解が得られやすい。
公正証書による契約書の作成デメリット
●即決和解より費用がかかる。
※費用は金額によって異なりますが基本は債権金額が100万円以下なら5000円です。
支払い督促とは、裁判所から債務者に支払うように命令を出してもらう制度です。債務内容や事実関係に争いはなく、
単に支払ってくれないという場合に有効です。相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
支払督促メリット
●裁判所から送られてくる支払い督促に対して、債務者が2週間以内に異議申立書を提出しないと債権者は債務者の
財産に強制執行することが可能になる。
●費用は債権金額で異なるが、例えば、50万円なら2500円、100万円なら5000円
支払督促デメリット
●債権者から異議が出れば、通常の訴訟に移行してしまう。
少額訴訟とは、60万円以下の売買代金請求や賃金請求などの金銭の支払いを求める場合に限り利用することのできる特別
な裁判制度です。話合いの余地がない、支払督促ができないなど、他の手段では解決が難しいときの方法として考えられます。
原告の言い分が認められる場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあり和解による解決もあります。
少額訴訟メリット
●1回の期日で審理が終わり判決がでるので、通常の訴訟よりははるかに迅速である。
●費用も安い(債権金額が50万円であれば、5000円+訴訟の送達・判決・呼出状など郵送代)
●勝訴すれば強制執行で回収できる。
少額訴訟デメリット
●相手が少額訴訟に同意しなければ、通常の訴訟に移行してしまい、時間と費用(特に弁護士費用など)がかかる。
●勝訴しても、相手に財産がなければ回収できない。
法的手段は取引先との関係を悪化させ、その後の取引ができなくなるおそれもあります。
まずは交渉での解決を心がけるべきですが、やむ得ない場合は適切に法的手段を活用して解決をはかることも必要になります。