@ 労働安全衛生法
| 事業者は、伝染病にかかった労働者はその就業を禁止しなければならな い(第68条)。しかし、伝染予防の措置をした者はこの限りではない(労働安 全衛生規則 第61条)。 この規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第 119条) |
A 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
| 医師は、1〜4類感染症・新型インフルエンザに感染した患者を診察した場 合は、都道府県知事に届け出なければならない。(第12条) 都道府県知事は届出を受けたとき、感染症の防止をする為必要がある場 合は、感染者・その保護者に対し、一定の期間就業してはならない通知を出 すことができる。(第18条1項、2項) |
上記1〜4類感染症の定義については以下に記載(第6条)
1類感染症
| エボラ出血熱 南米出血熱 ラッサ熱 クリミア・コンゴ出血熱 ペスト 痘そうマールブルグ病 |
2類感染症
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急性灰白髄炎 結核 ジフテリア |
3類感染症
| コレラ腸 チフス パラチフス 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 |
4類感染症
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E型肝炎 鳥インフルエンザ(H五N一を除く。) 上記のほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死 |
※インフルエンザ(新型・鳥インフルを除く)は第5類感染症に属しており、
都道府県知事からの就業禁止の通知は出ない。
■ 労働安全衛生法 第68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた
労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
■ 労働安全衛生規則 第61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を
禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、
この限りでない。
厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者とは
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、
あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
■ 労働安全衛生法 第119条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・(省略)、第六十八条、・・・(省略)・・・の規定に違反した者