地方商社へ勤めていると手形での支払いを要求される事が非常に多いと思います。
手形についての基本知識は必ず知っておかなければならないので本ページを作成しました。
国内で発行されている圧倒的多数の「手形」は「約束手形」と言われるものです。
これは、手形の振り出し人となった者が、将来のある日「満期」に一定の金額「手形金」をその手形
の所持人に支払うことを約束する証券です。
約束手形の経済的機能は、例えば商品を買った場合に、その代金をただちに支払うのではなく将来
のある日に支払う事を約束しその約束を確実にするための手段となるという点にあります。約束手形
は信用の手段というわけです。
ではなぜ手形を振り出してもらえば債権者は一応安心できるのでしょうか???
それは手形を振り出すためには銀行等と当座勘定取引契約を結ばなければならず、この契約の際、
きびしい資格審査が銀行等によって行われているので、手形を振り出せるという事自体が信用の
対象になることのほか、約束に反して満期に手形金を支払わなかったとき(不渡り)は厳しい制裁が
用意されているからです。その制裁とは、6ヶ月間以内に2度不渡りを出せば、銀行取引停止処分
になること、不渡りをだせば社会的にも信用不安を起こし、経営危機、事実上の倒産などと評価されて
しまう事です。


