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東京北 山歩の会 会則 | |||||
(第1条) 目 的 |
山と花とスキーと温泉と酒を愛し、自然をこよなく愛する会員相互の親睦を図るとともに、自然愛護の啓蒙を図る事を目的とする。 | ||||
(第2条) 名 称 |
この会は、東京北 山歩の会(とうきょうきた さんぽのかい)とする。 | ||||
(第3条) 住 所 |
〒114−0024 東京北区西ヶ原4−24−5 会長宅とする。 | ||||
(第4条) 加盟機関 |
この会は、上部機関として日本山岳協会東京都山岳連盟(以下、都岳連という)に加盟所属するものとする。 | ||||
(第5条) 例 会 |
月例会は毎月第2週目の水曜日に開催する。 場所は北区赤羽 居酒屋「日本海庄や赤羽西口店」とし、変更がある場合はその都度周知する。 |
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(第6条) 月例山行 |
山行形態は、低山ハイキングから雪山、沢登り、スキー等オールラウンド山行を目指し、月例山行は原則的に月1回計画実施する。月例山行の計画は、月例会で決定し実施する。 | ||||
(第7条) 個人山行 |
本会会員が単独行、又は他山岳会等と山行するときは、山行計画書をリーダー会に提出し承認を得なければならない。 | ||||
(第8条) 役 員 |
本会の目的達成のため下記のとおり役員を置く事とする。 (1)顧 問 ・・・・・・・若干名 (2)会 長 ・・・・・・・・・1名 (3)副 会 長 ・・・・・・・・・・1名 (4)事務局長 ・・・・・・・・・1名 (5)リーダー ・・・・・・・・・・3名 (6)マネージャー ・・・・・・・1名 本会の役員選出は総会にて会員の互選により選出し、任期は1年とし再任を妨げない。 |
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(第9条) 会 員 |
会員は、年齢、性別、経験年数は問わず、リーダー会の承認を得て会員になれる。 | ||||
(第10条) 複合会員 |
本会員が、他山岳会等に所属している、又は所属する場合は、リーダー会に報告し承認を受けなければならない。 | ||||
(第11条) 公認リーダー |
本会の役員は原則として、上部機関の都岳連の所定の講習を受けて公認リーダーの資格を取得し、本会の技術向上・発展に寄与する事とする。及び、都岳連の発展にも寄与すること。 | ||||
(第12条) 公認リーダーの推薦 |
本会の役員及び会員が公認リーダーの資格を取得しようとするときは会長が推薦する。 | ||||
(第13条) 脱 会 |
本会を脱会するときは報告し、リーダー会の承認を得なければならない。なお本会の名誉を著しく毀損したものはリーダー会で議決し脱会勧告をする。 | ||||
(第14条) 会 費 |
会費については不要とする。 | ||||
(第15条) 特別会費 |
会員は、日本山岳協会・東京都山岳連盟の分担金の一部を収めなければならない。 | ||||
(第16条) 遭難対策 |
会員は、山行の安全期すことはもとより、遭難、傷害事故等に備え、本会で加入する山岳団体保険に加入しなければならない。 (1)遭難事故が発生した場合は、遭難対策本部を組織し現地捜索隊を編成し救出を図ることとするが、会独自で救出できない場合は都岳連の山岳救助隊に依頼するとともに、友好山岳会に救助要請を依頼し早期救出を図る事とする。 (2)他友好山岳会から救助要請を受けた場合は、速やかに捜索隊等を編成し救助に応じなければならない。 (3)本会の役員は、遭難救助訓練等に積極的に参加し技術の向上を図る事とする。 |
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(第17条) 会 報 |
本会の活動を記録するため、会報「さんぽ」を発行する事とする。 |