家族の借金や身内の借金で悩む人にとって、もし家族(身内)が借金を払いきれなくなった場合、その借金を自分達が払わなければいけないのか? というのはとても気になる事だと思います。
結論から申しますと、保証人になっていなければ支払義務はありません。夫(妻)、親兄弟、息子(娘)、恋人、親戚等の借金の支払義務はないのです。
では、保証人になっていた場合はどうでしょう?
もちろん支払義務があります。当然の事です、債務者が払いきれなくなった時の為の保証人です、払いたくないでは通りません。
時々こう言う人がいます、「保証人になる時に絶対迷惑はかけないから、名前を書くだけだからと言われたから名前を書いただけだ。だから俺は払わない。」
納得いかないでは済まされません、自分自身で署名・捺印した保証人です、納得がいかないのは債権者の方です。
さて、今までの説明が基本です。では少し変わった事例を場合分けしてみましょう。
◎自分の知らない間に勝手に保証人にされていた場合
この場合、自分自身で署名・捺印して保証人になった訳ではありませんので、当然、支払い義務はありません。
◎自分の知らない間に勝手に保証人にされていた場合で、支払の意思を見せたり1回でも支払ってしまった場合
この場合勝手に保証人にされた人は、その事実を知った時点で異議を申し出なければなりません。異議を申し出さずに支払いをした場合や「給料日まで待ってくれ」と支払の意思を見せた場合は、勝手に保証人にされたという事実を追認したものと見なされ支払義務が生じます。
◎夫が家庭にお金を全く入れなかった場合
例えば、夫が家庭に給料を全く入れなかったのが原因で妻が多重債務に陥った場合や、借金のほとんどが生活費であった場合等です。その事実が明白であった場合は、例え夫が保証人になっていなくても支払義務が生じる事があるそうです。
↑で「あるそうです」と曖昧な書き方をしたのは、どのくらいから夫に支払義務が生ずるのか?という事が、正直言って分からないので曖昧な書き方をしました。m(_ _)m |